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認可外保育施設の設置事業者は届出について確認を!

ページID:0004611 更新日:2019年7月22日更新 印刷ページ表示

認可外保育施設や保育者の自宅・子どもの居宅等で1人でも乳幼児を保育する(預かる)事業を行う際には、認可外保育施設として届出が必要です。さらに本年7月からは、事業所等において従業員の子どものみ保育する事業所内保育施設についても、届出が義務づけられました。事業者の届出が済んでいないと、10月から開始する幼児教育・保育の無償化の対象外となってしまいますのでご注意ください。

届出については、こども課におたずねください。

認可外保育施設の設置、変更、廃止等の届出について(奈良県ホームページ)(別ウインドウで開く)<外部リンク>