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市長の権限に属する事務の補助執行等について
地方自治法第180条の2の規定に基づく委任及び補助執行
地方自治法第180条の2の規定により、市長は委員会又は委員と協議し、市長の権限に属する事務の一部を委員会又は委員の事務を補助する職員に委任(※)又は補助執行させる(※)こととしています。
委任又は補助執行させる事務の内容は、各協議書のとおりです。
※委任とは、市長が自己の権限の一部を委員会に移し、委員会の権限として執行させることです。
※補助執行させるとは、市長が自己の権限に属する事務について、事務処理の便宜を図るために、分けて処理させることです。
委任又は補助執行させる事務の内容は、各協議書のとおりです。
※委任とは、市長が自己の権限の一部を委員会に移し、委員会の権限として執行させることです。
※補助執行させるとは、市長が自己の権限に属する事務について、事務処理の便宜を図るために、分けて処理させることです。
議会事務局長の事務執行
市長と市議会議長との間で、議会事務局長に事務執行させることにつき、協議書を取り交わしています。
事務執行内容は、協議書のとおりです。
事務執行内容は、協議書のとおりです。