ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 企画部 > 企画政策課 > 香芝市市制施行30周年記念ロゴマークを作成しました

本文

香芝市市制施行30周年記念ロゴマークを作成しました

ページID:0006722 更新日:2021年6月4日更新 印刷ページ表示

香芝市市制施行30周年記念ロゴマーク

香芝市市制施行30周年記念ロゴマークの画像1香芝市市制施行30周年記念ロゴマークの画像2

ロゴマークの概要

香芝市は令和3年10月1日に市制施行30周年を迎えます。

このたび、より多くの市民の皆さまと一体感をもって30周年を祝うためのシンボルとして、香芝市市制施行30周年記念ロゴマークを策定しました。

このロゴマークは、市民や事業者の皆さんが作成するチラシ・パンフレットなどの印刷物や商品および包装・パッケージなどに使用することができますので、ぜひ積極的にご活用ください。

ただし、次のいずれかに該当する場合、ロゴマークの使用はできません。

  1. 法令若しくは公序良俗に反し、またはそのおそれがあるとき。
  2. 市の品位を傷つけ、またはそのおそれがあるとき。
  3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を行う事業者が申請したとき。
  4. 香芝市暴力団排除条例(平成23年条例第14号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員または暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者の利益につながるおそれがあると認められるとき。
  5. 特定の個人、政党または宗教団体を支援し、若しくは公認しているように誤解させ、または誤解させるおそれがあるとき。
  6. 不当な利益を得るために利用し、またはそのおそれがあるとき。
  7. 自己の商標、意匠等として独占的に使用し、またはそのおそれがあるとき。
  8. 香芝市市制施行30周年記念事業の趣旨に反する、またはそのおそれがあると認められるとき。
  9. その他市長が使用について不適当と認めたとき。

ロゴマークの申請方法

ロゴマークは無料でご使用いただけますが、法人・団体による利用や個人が商用で利用いただく場合は申請手続きが必要です。
事前に下記の「香芝市市制施行30周年記念ロゴマークの使用に関する要綱」をご確認のうえ、香芝市市制施行30周年記念ロゴマーク使用申請書(第1号様式)を香芝市企画政策課までご提出ください。

申請不要となる場合

次のいずれかに当てはまる場合は申請不要です。

  • 個人が営利を目的とせず利用する場合(年賀状作成、塗り絵の材料に使用、贈呈品の包装紙に印刷など)
  • 国、地方公共団体及び学校等がその業務の目的で利用する場合
  • 報道機関が報道、広報等の目的で使用する場合
  • その他市長が承認の手続きを必要としないと認めた場合

香芝市市制施行30周年記念ロゴマーク

要綱・申請書等

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?