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情報公開制度

ページID:0019183 更新日:2025年6月1日更新 印刷ページ表示

香芝市では、平成13年4月1日から情報公開制度がスタートしました。

この制度は、市がもっている行政文書の開示(閲覧や写しの交付など)を求める権利を保障するとともに、市の仕事やその内容を、皆さんに見て、知っていただき、公正で開かれた市政の実現を図ろうとするものです。

情報公開ってどんな制度?

制度を実施する市の機関(実施機関)

情報公開の対象となる市の機関(実施機関)は、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会です。

公開を請求できる人

誰でも公開を請求することができます。

請求の対象となる行政文書

実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、磁気テープ等組織的に用いているもので、平成12年度以降に作成し、取得している行政文書が開示請求の対象となります。

公開できない情報

請求のあった情報は原則公開ですが、次の情報は開示できない場合があります。

  • 特定の個人が識別できる情報
  • 法人、その他の団体又は事業内容に関する情報で、法人等に正当な利益を害するおそれがある情報
  • 市、国等の機関が、最終的な意思決定を終了していない形成過程上の情報で、公開することによって市民の間に誤解や混乱を生じさせたり、特定の者に不当な利益又は不利益を与えるおそれのある情報
  • 実施機関の事務事業の目的を失わせたり、公正かつ円滑な事業執行に支障を及ぼすおそれのある情報
  • 生命、財産の保護、犯罪の予防、公共の安全確保、秩序維持等に支障が生じると認められる情報
  • 法律等で公にすることができないとされている情報

行政文書の開示請求の手続き

請求の方法

公開を請求される方は、行政文書開示請求書 [PDFファイル/73KB]に所定の事項を記入の上、提出してください。
印鑑、免許証等本人を明らかにする書類等は、一切必要ありません。
請求書に記入いただく際には、公開窓口のほか、実施機関の担当課の職員が皆さんのご相談に応じます。
なお、直接、窓口に来られて請求できるほかに、郵送又はファックスによる請求もできますが、電話及び口頭による請求はできません。

開示・不開示の決定

開示できるかどうかは、実施機関が開示請求書を受理した日から原則15日以内に決定し、文書でお知らせします。
開示の場合は、いつ、どこで開示できるかを文書でお知らせします。
不開示の場合は、その理由を文書でお知らせします。
なお、一度に大量の請求があった場合や第三者の情報が含まれている場合には、受理した日から60日を限度として決定期間を延長する場合があります。
開示の通知が届きましたら、その通知書をお持ちになって、指定の場所へお越しください。

手数料等

開示請求手数料

開示請求時に、行政文書1件につき300円の開示請求手数料の納付が必要となります。

開示実施手数料

​写しの交付又は光ディスクによる交付を希望されるときは、実費の額(白黒コピーは1枚につき10円、カラーコピーは1枚につき50円、両面の場合は片面を1枚として算定します。また、光ディスクは1枚につき50円)から開示請求手数料の額を差し引いた額の納付が必要となります。ただし、実費の額が開示請求手数料の額を超えないときは、無料です。

 

手数料の計算例について

1 行政文書1件の請求、開示の方法が写しの交付(単色刷り)10枚、CD-R1枚の場合
 ⑴ 開示請求手数料
   @300円×1件=300円

 ⑵ 開示実施手数料
   紙@10円×10枚+CD-R@50円×1枚=150円(基本額)
   開示請求手数料(300円)に達しないので、0円

2 行政文書1件の請求、開示の方法が写しの交付(単色刷り)50枚の場合
 ⑴ 開示請求手数料
   @300円×1件=300円

 ⑵ 開示実施手数料
   紙@10円×50枚=500円(基本額)
   500円-300円=200円

注意事項

  • 写し又は光ディスクの郵送を希望される場合は、併せて郵送料も必要となります。
  • 開示請求に係る行政文書1件は、同一の簿冊につづり込まれた、相互に密接な関連を有する文書となります。
  • 1枚の開示請求書で請求した場合でも、開示請求に係る行政文書が複数の行政文書となる場合は、行政文書1件につき開示請求手数料が必要となります。
  • 開示請求時に行政文書の件数を特定することが困難な場合は、1件分の手数料を納付していただき、後日件数が特定できた時点でお知らせしますので、不足する手数料の納付をお願いします。(手数料を納付していただくまでに要した日数は、補正期間に算入されます。)

決定に不服がある場合

開示請求に対し、不開示とする実施機関の決定に不服があるときは、その決定を知った日の翌日から起算して3月以内に実施機関に対して審査請求ができます。
審査請求があると識見を有する方たちで構成される第三者機関の「香芝市情報公開・個人情報保護審査会」に諮問し、決定が正しいかどうかを審査します。
実施機関は、この審査会の答申を尊重し、再度開示できるか、不開示とするかの決定を行います。

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