本文
ケガをした野生鳥獣を見かけたら
愛護と保護
人間がケガをした鳥獣を発見したとき主に下記の二種の対応が挙げられます。
- かわいそうだと思い助ける。
- 自然の摂理であると放置する。
これらはそれぞれ「愛護」と「保護」の立場と表されます。
「愛護」も否定されるものではありませんが、野生鳥獣に関する限り、「保護」の立場を優先すべきと考えられます
基本的な対応について
香芝市では、ケガをした野生鳥獣を発見された方に野生鳥獣救護病院を紹介しています。
(※病院への搬入行為等は善意の発見者に委ねています。)
ただし、「保護」の立場を優先することから、救護の対象とする鳥獣は、人との関わりで病気になったり、ケガをした鳥獣としています。
救護の対象外となる動物
下記の動物は救護の対象となりませんのでご注意ください。
- 鳥類のヒナ
一時的であれど人間に飼養されると野生への復帰が困難になるため - 農林水産業や生活環境、生態系に対する被害が深刻な鳥獣
イノシシ、ニホンジカ、サル、カラス、ムクドリ、カワウなど
※保護した方が奈良県の「保護飼養ボランティア」登録を行い、当該鳥獣の世話をされる場合に限り救護の対象となります。 - アライグマ、ヌートリアなどの特定外来生物
- 爬虫類および両生類