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保育料について

ページID:0037323 更新日:2023年4月25日更新 印刷ページ表示

保育料月額表

 保育料は保育を受けた月から発生し、月額は世帯の市町村民税所得割額(調整控除以外の税額控除等を差し引く前の額)によって異なります。詳細については下表のとおりとなります。

 各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 保 育 料 月 額 (単位:円)
階層区分 定     義 3歳未満児
標準時間認定
(短時間認定)
第1子 第2子以降
第 1 生活保護法による被保護世帯等 0 0
(単給世帯を含む) (     0) (     0)
第 2 第1階層を除き、当該年度分(4月から8月までの間にあっては、前年度分)の市町村民税非課税世帯 0 0
(     0) (     0)
第 3 第1階層及び第2階層を除き、当該年度(4月から8月までの間にあっては、前年度分)の市町村民税の所得割額が次の区分に該当する世帯 48,600円未満(※1) 15,000 0
(14,700) (     0)
※1のうち、ひとり親および在宅障害児(者)世帯等 0 0
(     0) (     0)
第 4 48,600円以上
77,101円未満(※2)
23,000 0
(22,600) (     0)
※2のうち、ひとり親および在宅障害児(者)世帯等 0 0
(     0) (     0)
77,101円以上
97,000円未満  
23,000 0
(22,600) (     0)
第 5 97,000円以上
120,000円未満 
30,000 0
(29,400) (     0)
第 6 120,000円以上
169,000円未満  
36,000 0
(35,300) (     0)
第 7 169,000円以上
190,000円未満  
44,000 0
(43,200) (     0)
第 8 190,000円以上
301,000円未満 
50,000 0
(49,100) (     0)
第 9 301,000円以上
320,000円未満  
55,000 0
(54,000) (     0)
第 10 320,000円以上
397,000円未満  
63,000 0
(61,900) (     0)
第 11 397,000円以上  65,000 0
(63,800) (     0)

 ※保育料について、4~8月分は前年度の、9~翌年3月分は今年度の市町村民税所得割額(調整控除以外の税額控除等を差し引く前の額)により、決定します。

 ※市町村民税非課税世帯の保育料は無償となります。

 ※3歳以上児の保育料は無償となります。

 ※祖父母等が同居しており、保護者の総収入額が100万円に満たない場合は、祖父母等が家計の主宰者とみなされるため、祖父母等の収入により保育料を決定します。

 ※保育料の決定の際には、調整控除額以外の税額控除等(住宅借入金等特別控除額、寄附金税額控除額、配当控除額、外国税額控除額、配当割額控除額、株式譲渡所得割額控除額等)は関わってきませんのでご留意ください。

口座振替納付

 保育料のご納付には口座振替納付をご利用ください(ご利用いただくと保育料が通帳から引き落とされますので、納め忘れのない便利で確実な制度です)。なお、約96%のかたが保育料のご納付に口座振替納付をご利用されています(令和5年3月分での割合)
 ※口座振替の登録が完了するまでは、毎月、保育所からお渡しする納入通知書にてお納めください。

納期限

 保育料の納期限(口座振替日)は、保育を受けた月の末日(土日祝日の場合は翌営業日)となります。

保育料の納付が遅れた場合

 納入通知書に記載されている納期限後でも、お手持ちの納入通知書で納付できます。ただし、納期限内に納付した方との公平を保つため、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて以下の割合で計算した額の延滞金を保育料に加算して納付することになります。

 納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.3%、それ以降は年14.6%になっていますが、当分の間、特例が設けられていて下記の率で延滞金の計算を行う事になっています。

 延滞金=保育料×延滞した日数×延滞金の割合(下表の延滞金割合一覧)÷365日

※納付の日が納期限の翌日から1か月を経過した日以降である場合の延滞金額は、下記の延滞金の割合で計算した(1)納期限の翌日から1か月を経過する日までの延滞金額と、(2)納期限の翌日から1か月を経過した日から納付の日までの延滞金額を合計した金額となります。((1)、(2)の1円未満の端数金額は切り捨てます。)

(1)延滞金=保育料×延滞した日数×延滞金の割合(下表の延滞金割合一覧<ア>)÷365日
(2)延滞金=保育料×延滞した日数×延滞金の割合(下表の延滞金割合一覧<イ>)÷365日
(1)+(2)=延滞金総額
​※うるう年でも365日で計算します。

  納期限後1ヵ月以内の期間
<ア>
納期限後1ヵ月以降の期間
<イ>
平成12年1月1日から平成13年12月31日 4.5% 14.6%
平成14年1月1日から平成18年12月31日 4.1% 14.6%
平成19年1月1日から平成19年12月31日 4.4% 14.6%
平成20年1月1日から平成20年12月31日 4.7% 14.6%
平成21年1月1日から平成21年12月31日 4.5% 14.6%
平成22年1月1日から平成25年12月31日 4.3% 14.6%
平成26年1月1日から平成26年12月31日 2.9% 9.2%
平成27年1月1日から平成27年12月31日 2.8% 9.1%
平成28年1月1日から平成28年12月31日 2.8% 9.1%
平成29年1月1日から平成29年12月31日 2.7% 9.0%
平成30年1月1日から平成30年12月31日 2.6% 8.9%
平成31年1月1日から令和元年12月31日 2.6% 8.9%
令和2年1月1日から令和2年12月31日 2.6% 8.9%
令和3年1月1日から令和3年12月31日 2.5% 8.8%
令和4年1月1日から令和4年12月31日 2.4% 8.7%
令和5年1月1日から令和5年12月31日 2.4% 8.7%

督促状の指定期限後になお納付がなかった場合

 保育料を納期限までに納付がなかった場合、子ども・子育て支援法附則第6条第7項及び児童福祉法第56条第7項の規定により、地方税法の滞納処分の例により処分することとされております。

 地方税法においては、督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、財産を差押えなければならないと定められております。

 本市では、納入義務者に自主的に納付していただくために、督促状を発送するほか、文書や電話等による納付の催告を行います。

 それでもなお納付がなかった場合には、大切な保育料を確保するため、また、納期限までに納めた方との公平を保つために、財産(給与・預金・生命保険・不動産等)調査を行ったうえで、これらの財産を差し押さえ、現金化し、滞納した保育料に充当することになります(この一連の手続きを滞納処分といいます)。

第2子以降の保育料無償化

 令和5年4月より、生計を同一とする子をすべてカウントし、子どもの年齢や世帯の所得制限なく第2子以降の保育料が無償となります。

 詳細についてはこちらをご覧ください。

ひとり親世帯および在宅障害児(者)世帯等の保育料

 児童の属する世帯の階層区分が上表の第3、第4階層のうち、市町村民税所得割額が77,101円未満に認定された場合で、ひとり親世帯および在宅障害児(者)世帯等は、第1子の保育料が無償となります。


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