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こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)が始まります
こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)について
令和8年度から、子ども・子育て支援法に基づく給付制度として、乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)を実施します。
こども誰でも通園制度とは?
こども誰でも通園制度は、全ての子どもの育ちを応援し、子どもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルに関わらない形での支援を行うことを目的として実施します。
香芝市においても、普段保育所等を利用していない子どもに対して、家庭とは異なる多様な体験や、同年代の子どもたちとのふれあいの機会を提供し、専門的な知識や技術を持つ保育者が関わることで、子どもの育ちを応援します。
利用対象者
以下1から3までの全てに該当する子ども
1 香芝市に住民登録がある。
2 利用日時点で、生後6か月以上満3歳未満である。
3 保育所、認定こども園、地域型保育事業(小規模保育事業)または企業主導型保育事業を利用していない。
※保護者の就労状況は問いません。
利用可能時間数
子ども1人1か月当たり10時間まで利用可能です。
※1か月当たり10時間は、各月1日から末日まででカウントします。
※複数の実施施設を利用する場合でも、合計10時間が上限です。
※未利用時間が発生しても、翌月に繰り越すことはできません。
また、キャンセルに関する規定は、実施施設により異なります。
利用料金
子ども1人1時間当たり300円を標準としますが、実施施設により異なります。なお、利用料金は、直接実施施設にお支払いいただきます。
※生活保護法による被保護世帯、市民税非課税世帯等には、利用料の減免を行う実施施設があります。利用料の減免制度の対象となるためには、給付認定の申請をする際に申出が必要です。
※給食、おやつ等の提供がある場合は、別途実費負担が必要な場合があります。
実施施設一覧
香芝市立旭ケ丘幼稚園
※香芝市内の民間施設においても実施予定です。実施施設が確定次第、更新します。
利用の手続
利用開始(実施施設での預かり)までに、認定申請及び利用前面談が必要です。詳しくは、こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)の利用の手続についてを御確認ください。




