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給与収入以外の収入がある場合の個人住民税の非課税・扶養の取り扱い

ページID:0028578 更新日:2022年7月20日更新 印刷ページ表示
 給与収入以外の収入がある場合、それぞれの収入区分に応じた所得を算出し、それらを合計した金額(合計所得金額)によって判別することになります。合計所得金額が38万円以下であれば個人住民税は非課税となり、48万円以下であれば税法上の扶養に入ることができます。

 収入と所得の違いについては下記ページをご参照ください。

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