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主な非課税所得

ページID:0028593 更新日:2022年7月20日更新 印刷ページ表示
 所得の中には課税の対象とならない非課税所得があり、児童手当、遺族年金、障害年金等がそれに該当します。そのため、このような非課税所得に対しては個人住民税は発生しません。

 また、主な非課税所得は下記のとおりですので、ご参照ください。

(1)増加恩給(旧軍人の傷病年金)
(2)労働基準法による療養給付・休業補償・障害補償
(3)遺族の受ける恩給・年金(遺族年金)
(4)国民年金給付のうち、母子・遺児・寡婦・障害年金
(5)厚生年金保険給付(老齢・通算老齢年金・脱退手当金を除く)
(6)地方公務員等共済組合の公務傷病・遺族年金
(7)国家公務員共済組合の給付(退職給付・休業手当を除く)
(8)児童手当・児童扶養手当・生活保護者への保護金品
(9)通勤手当のうち、所得税法施行令第20条の2に規定される金額以下の金額
(10)生活用資産(宝石・貴金属・書画・美術工芸品については、単価5万円以下
の譲渡による所得
(11)国または地方公共団体が行う保育または子育てに対する助成金
(12)非課税口座内、未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等(いわゆる「NISA、ジュニアNISA」)

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