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セルフメディケーション税制による医療費控除の特例の申告方法

ページID:0030253 更新日:2022年9月15日更新 印刷ページ表示

セルフメディケーション税制の明細書

 セルフメディケーション税制による医療費控除の特例の申告を行うためには、申告の際に事前に作成していただいたセルフメディケーション税制の明細書を添付し、医療費控除額を記載の上、申告書を提出する必要があります。

 セルフメディケーション税制の明細書は下記よりダウンロード可能です。

明細書の添付義務化

 セルフメディケーション税制による医療費控除の特例を申告するには明細書の添付が必須です。領収書の添付による申告は認められませんのでご注意ください。

 令和3年度(令和2年分)の申告以降にセルフメディケーション税制による医療費控除の特例を申告するには、「セルフメディケーション税制の明細書」の添付が義務化され、領収書の添付または提示は不要となりました。
 さらに、令和4年度(令和3年分)の申告以降は「健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行ったことを明らかにする書類」についても、添付または提示は不要となりました。

 ただし、税務署や市役所から記載内容の確認を求める場合があるため、領収書と「健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行ったことを明らかにする書類」はご自宅で5年間保存する必要があります。

※「健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行ったことを明らかにする書類」については下記のとおりです。

・インフルエンザの予防接種又は定期予防接種(高齢者の肺炎球菌感染症等)の領収書又は予防接種済証
・市区町村のがん検診の領収書又は結果通知表
・職場で受けた定期健康診断の結果通知表(「定期健康診断」という名称又は「勤務先(会社等)名称」が記載されている必要があります。)
・特定健康診査の領収書又は結果通知表(「特定健康診査」という名称又は「保険者名(ご加入の健保組合等の名称)」が記載されている必要があります。)
・人間ドックやがん検診をはじめとする各種健診(検診)の領収書又は結果通知表(「勤務先(会社等)名称」及び「保険者名(ご加入の健保組合等の名称)」が記載されている必要があります。)

医療費控除を適用されるかたについて

 医療費控除とセルフメディケーション税制による医療費控除の特例は選択適用となります。
 医療費控除を適用されるかたは、セルフメディケーション税制による医療費控除の特例は適用はできませんのでご注意ください。
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