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支払った医療費が年間10万円を下回る場合

ページID:0030297 更新日:2022年9月15日更新 印刷ページ表示
 支払った医療費が10万円を下回ったときでも、下記の場合、医療費控除を申告できる場合があります。

(1)前年中の総所得金額等が200万円を下回る場合

 医療費控除額は下記の方法で算出されます。

 (1)その年中に支払った医療費の金額(自身や生計を一にする配偶者その他の親族のため支払った医療費の合計)

 (2)保険金などで補てんされる金額

 (3)10万円または総所得金額等の5%のどちらか小さいほうの金額

 →(1)-(2)-(3)=医療費控除額(最高200万円)

 このため、自身の総所得金額等が200万円を下回る場合、上記の(3)は「10万円」よりも「総所得金額等の5%」のほうが小さい金額となります。よって、(1)-(2)で算出した数値から、総所得金額等の5%を引くと、医療費控除額が発生する場合があります。

 なお、前年中の収入が給与収入のみの場合、2,971,999円以下であれば総所得金額等が200万円以下となります。また、公的年金等の収入のみの場合、その年の1月1日時点で65歳未満であれば3,033,333円以下、65歳以上であれば3,099,999円以下であれば総所得金額等が200万円以下となります。

(2)セルフメディケーション税制による医療費控除の特例を選択した場合

 セルフメディケーション税制による医療費控除の特例を選択された場合、控除額は下記のとおり算出されます。

 (1)その年中に支払った特定一般用薬品購入費

 (2)保険金などで補てんされる金額

 (3)12,000円

 →(1)-(2)-(3)=セルフメディケーション税制に係る医療費控除額(最高8万8千円)

 このため、特定一般用薬品購入費を購入した金額が10万円を下回っていたとしても、上記の(1)-(2)の金額が12,000円を上回っていれば、控除額が発生します。

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