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全額控除されるふるさと納税額の上限(限度額)額

ページID:0030438 更新日:2022年9月26日更新 印刷ページ表示

全額控除されるふるさと納税額の上限(限度)額

 ふるさと納税の上限(限度)額は、所得税の課税所得額と住民税の所得割額から算出することができます。

※ふるさと納税の寄附金(税額)控除は、寄附した年の所得等から算出した税額から控除されます。寄附する時点では、その年の所得や所得控除が確定していないため、正確な上限(限度額)を算出することはできません。前年の所得金額や個人住民税の税額等を参考に目安の上限額を計算することになります。

ふるさと納税の寄附金控除 

ふるさと納税に係る寄付金控除は、以下の順でそれぞれ控除され、寄附金額が上限額を超えない場合は2,000円を超える部分の全額が控除されます。

ふるさと納税の控除の種類
寄附金控除の種類 控除方法  控除額の計算  上限額
(1)所得税寄附金控除 所得控除  (寄附金額-2,000円)×所得税の税率×1.021 寄附金額が総所得金額等の40%
(2)住民税基本控除 税額控除 (寄附金額-2,000円)×10% 寄附金額が総所得金額等の30%
(3)住民税特例控除 税額控除 (寄附金額-2,000円)×(90%-所得税の税率×1.021) 控除額が住民税所得割額の20%

※所得税の税率は、令和20年度までは復興特別所得税の2.1%が加算されます。

※所得税の税率は、原則として所得税の総合課税に係る税率(5%~45%)で計算します。ただし、申告分離課税(土地・建物等の譲渡所得、株式等の譲渡所得など)のみで課税される場合は、申告分離課税に係る税率で計算します。

※ふるさと納税ワンストップ制度を利用した場合、(1)所得税寄附金控除に相当する額が住民税から控除されます。

ふるさと納税の上限額を求める計算式 

上記(3)住民税特例控除の上限額が、住民税所得割額の20%のため【住民税特例控除額(※(3)の計算式)=住民税所得割額×20%】のとき、2,000円を超える部分が全額控除となる寄付金の上限額となります。

寄附金の上限額を「X」とすると【(X-2,000円)×(90%-所得税の税率×1.021)=住民税所得割額×20%】の計算式となり、ここから上限額「X」を求める式に直すと、次の計算式により上限額を求めることができます。
(4) X =個人住民税所得割額×20%÷(90%-所得税の税率×1.021)+ 2,000円

所得税の税率は、所得税の課税所得額に応じて段階的に分かれているため、(4)の計算式は所得税の課税所得額の階層ごとに次の表の計算式に置き換えることができます。 

総合課税の場合(申告分離課税と併せて課税される場合も同様)
所得税の課税所得額 所得税の税率 上限額を求める計算式
~1,950,000円以下 5% X =個人住民税所得割額×23.558%+ 2,000円
1,950,000円超~3,300,000円以下 10% X =個人住民税所得割額×25.065%+ 2,000円
3,300,000円超~6,950,000円以下 20% X =個人住民税所得割額×28.743%+ 2,000円
6,950,000円超~9,000,000円以下 23% X =個人住民税所得割額×30.067%+ 2,000円
9,000,000円超~18,000,000円以下 33% X =個人住民税所得割額×35.519%+ 2,000円
18,000,000円超~40,000,000円以下 40% X =個人住民税所得割額×40.683%+ 2,000円
40,000,000円超~ 45% X =個人住民税所得割額×45.397%+ 2,000円

※所得税の課税所得額は、総所得金額から所得控除額(社会保険料控除や扶養控除などの合計額)を差し引いた金額(1,000円未満の端数は切捨て)をいいます。給与所得者の場合は源泉徴収票のA欄からB欄を差し引いた金額です。 

源泉徴収票

※個人住民税所得割額は、住民税の課税所得額に税率(市民税6%・県民税4%)を乗じて算出した金額から調整控除額を差し引いた金額をいいます。納税通知書では、「所得割額」又は「差引所得割額」として市民税と県民税の金額を分けて記載していますので、その合算額になります。調整控除以外の税額控除(配当控除など)がある場合は、当該控除を差し引く前の金額になります。 

※この表では分かりやすいように所得税の課税所得額で階層を分けていますが、実際の計算では住民税の課税総所得金額から人的控除差調整額(扶養控除等の人的な所得控除額は、住民税よりも所得税の方が大きいためその差額)を控除した金額で行うため、所得税の課税所得額と一致しない場合があります。

※寄附金額が総所得金額等に対する上限額(所得税40%、住民税30%)を超える場合、又は住宅借入金等特別控除を受けている場合は、 上記の計算式で求めた上限額分の控除を受けられない場合があります。

申告分離課税のみの場合
所得税の所得区分  所得税の税率 上限額を求める計算式
上場株式等に係る配当所得 15% X =個人住民税所得割額×26.779%+ 2,000円
株式等に係る譲渡所得
先物取引に係る雑所得等
土地、建物等に係る長期譲渡所得
土地、建物等に係る短期譲渡所得 30% X =個人住民税所得割額×33.687%+ 2,000円
土地等に係る事業所得等 40% X =個人住民税所得割額×40.683%+ 2,000円

総務省のHP<外部リンク>で、給与収入の方のふるさと納税の上限額の目安が、家族構成に応じて示されていますので、参考にしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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