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ひとり親と寡婦の違い

ページID:0031222 更新日:2022年10月20日更新 印刷ページ表示

ひとり親と寡婦の違い

 ひとり親と寡婦では婚姻歴や扶養、性別の要件などが異なり、適用可能な所得控除の金額が違います。
 主な違いについては下記をご参照ください。
  ひとり親 寡婦
婚姻歴 現に婚姻をしていない者または配偶者の生死の明らかでない者(未婚も可) 夫と死別・離別した後、婚姻をしていない者(未婚は不可)
扶養の要件 総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子がいること 離別の場合のみ、扶養親族(親、祖父母、孫など)がいること(死別の場合は扶養の要件自体が不要)
控除対象者の性別 性別は問わない 女性のみ
所得控除額 30万円 26万円

 

※上記の要件は前年の12月31日時点で判定されます。

※事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいる場合はひとり親・寡婦のどちらにも該当しません。

※生計を一にする子や扶養親族について、他の者の同一生計配偶者や扶養親族とされている方は除きます。


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