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契約者以外の生命保険料の取り扱い
生命保険料控除の対象となる生命保険契約等とは、一定の生命保険契約等で、「その保険金等の受取人のすべてをその保険料の払込みをする者またはその配偶者その他の親族とするもの」をいい、契約者が誰であるかは要件とされていません。
そのため、この要件が充たされている限り、保険料を支払った者の生命保険料控除の対象になります。
ただし、生命保険料控除の対象となる保険料等に該当するかどうかは、保険料等を支払った時の現況により判定することとされています。保険料を払った時点で離婚などにより、「その保険金等の受取人のすべてをその保険料の払込みをする者またはその配偶者その他の親族とするもの」に該当しなくなった場合は生命保険料控除の対象となりません。
そのため、この要件が充たされている限り、保険料を支払った者の生命保険料控除の対象になります。
ただし、生命保険料控除の対象となる保険料等に該当するかどうかは、保険料等を支払った時の現況により判定することとされています。保険料を払った時点で離婚などにより、「その保険金等の受取人のすべてをその保険料の払込みをする者またはその配偶者その他の親族とするもの」に該当しなくなった場合は生命保険料控除の対象となりません。