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前年中に国民年金保険料を前納(期間が1年以内のもの)した場合

ページID:0032527 更新日:2022年11月22日更新 印刷ページ表示
 前年中に国民年金保険料を前納し、その期間が1年以内のものについては、すべて前年分(今年度)の社会保険料控除の対象として差し支えありません。

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