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2年分の国民年金保険料を前納した場合
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2年分の国民年金保険料を前納した場合
ページID:0032528
更新日:2022年11月22日更新
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前納した2年分の国民年金保険料の全額をその支払った年分の社会保険料控除の対象(支払った年が前年であった場合は、今年度の社会保険料控除の対象)として差し支えありません。
また、各年分の保険料に相当する額を各年に控除する方法を選択することもできます。
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