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生計を一にする配偶者やその他の親族の社会保険料を支払った場合

ページID:0032530 更新日:2022年11月22日更新 印刷ページ表示
 社会保険料控除の対象となる者は、「社会保険料を支払った者」です。  
 そのため、家族などの生計を一にする配偶者やその他の親族が負担することになっている社会保険料であっても、自身が社会保険料を支払った場合は、自身の社会保険料控除の対象となります。
 

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