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公的年金から天引き(特別徴収)される社会保険料
公的年金から天引き(特別徴収)されている社会保険料(国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料)は、「その公的年金を受け取る者」が支払った社会保険料です。
したがって、生計を一にする配偶者やその他の親族が受け取る公的年金から天引き(特別徴収)されている社会保険料は、自身が支払った社会保険料にはならないため、自身の社会保険料控除の対象にはなりません。
したがって、生計を一にする配偶者やその他の親族が受け取る公的年金から天引き(特別徴収)されている社会保険料は、自身が支払った社会保険料にはならないため、自身の社会保険料控除の対象にはなりません。