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口座振替により支払った社会保険料
口座振替により社会保険料を支払う場合は、その口座の名義人が社会保険料を支払ったことになるため、その口座の名義人が社会保険料控除の対象となります。
したがって、口座振替により支払った社会保険料について、その口座の名義人が生計を一にする配偶者やその他の親族がであった場合は、自身が支払った社会保険料にはならないため、自身の社会保険料控除の対象にはなりません。
ただし、生計を一にする配偶者やその他の親族が負担することになっている社会保険料を、自身の名義の口座で口座振替により支払った場合は、自身の社会保険料の対象となります。
したがって、口座振替により支払った社会保険料について、その口座の名義人が生計を一にする配偶者やその他の親族がであった場合は、自身が支払った社会保険料にはならないため、自身の社会保険料控除の対象にはなりません。
ただし、生計を一にする配偶者やその他の親族が負担することになっている社会保険料を、自身の名義の口座で口座振替により支払った場合は、自身の社会保険料の対象となります。