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過去に生計を一にしていた配偶者やその他の親族の社会保険料を負担した場合

ページID:0032533 更新日:2022年11月22日更新 印刷ページ表示
 「自己と生計を一にする配偶者やその他の親族」に該当するかどうかの判定時期については、社会保険料を支払った時点の状況で判定して差し支えありません。
 したがって、自身が支払った社会保険料のうち、「生計を一にしていた期間」に支払った分についてのみ、自身の社会保険料控除の対象とすることができます。

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