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法人市民税の減免について

ページID:0036250 更新日:2023年3月30日更新 印刷ページ表示

法人市民税の減免について

次に掲げる法人で収益事業を行わない場合は、申請をすることにより法人市民税の均等割の減免を受けることができます。

対象となる法人

(1)公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条に規定する公益社団法人又は公益財団法人
(2)地方自治法(昭和25年法律第144号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体(認可地縁団体)
(3)特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人(NPO法人)

減免申請の方法

減免を受けるためには法人市民税の納期限前5日までに以下の書類を税務課に提出してください。
※本来の提出期限は納期限である4月30日(土曜、日曜、国民の祝日、休日にあたる場合はその日以降の最初の平日)ですが、事務の円滑化のため、上記の期限までの提出にご協力ください。

1.法人市民税減免申請書
2.上記法人の内、(1)及び(3)の場合
 定款、貸借対照表、収支計算書その他の減免を受けようとする事由を証明する書類の写し
 上記法人の内、(2)の場合
 規約、財産目録、収支計算書その他減免を受けようとする事由を証明する書類の写し

減免の決定

審査の上、法人市民税減免決定通知書を送付します。

注意事項

1.納期限後の減免申請は受理できません。
2.収益事業を行う(行った)場合は、減免の対象とはならず、申告及び納税が必要になります。
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