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特定小型原動機付自転車について
道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、新たに電動キックボード等に対応する車両区分として「特定小型原動機付自転車」が新設されました。
これにより、性能上の最高速度が自転車と同程度であるなどの一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として、走行場所が自転車と同様となるなどの新たな交通ルールが適用されることとなりました。詳しくは警視庁ホームページ<外部リンク>をご参照ください。
特定小型原動機付自転車の要件
特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車のうち、以下の全ての要件に該当する車両を言います。
- 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
- 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
- 最高速度が20キロメートル毎時以下であること
以上の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。
公道走行する場合は、保安基準を満たしている必要があります。詳しくは国土交通省ホームページ<外部リンク>をご参照ください。
特定小型原動機付自転車の税額について
年額 2,000円 毎年4月1日に所有している方に課税されます。
標識(ナンバープレート)の交付について
特定小型原動機付自転車に対応した標識は、令和5年7月3日から交付開始しました。
なお、標識は受付順での交付となります。
交付場所
香芝市課税課窓口(本庁舎1階)
申請時に必要なもの
- 新たに特定小型原動機付自転車を登録する場合
- 販売証明書※販売証明書の内容によって、特定小型原動機付自転車と確認できない場合があります。取扱説明書等を必ずご持参ください。
- 窓口に来られた方の身分証明書(マイナンバーカード等)
- 現在香芝市で登録中の一般原動機付自転車から、特定小型原動機付自転車に変更する場合
- 一般原動機付自転車の標識(ナンバープレート)
- 一般原動機付自転車の標識交付証明書
- 特定小型原動機付自転車の要件を満たすと判断できる書類(製品カタログ、取扱説明書等)
- 窓口に来られた方の身分証明書(マイナンバーカード等)