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上場株式等に係る譲渡所得等・配当所得等の住民税課税方式の選択

ページID:0004243 更新日:2023年1月4日更新 印刷ページ表示

住民税の上場株式等に係る配当所得等・譲渡所得等に対する課税について、所得税と異なる課税方式を選択できます。

※令和4年度税制改正により、異なる課税方式を選択できるのは令和5年度(令和4年中の所得)の申告までです。令和6年度(令和5年中の所得)の申告からは、異なる課税方式は選択できなくなります(所得税で選択したものと同じ課税方式が適用されます)。

課税方式の選択について

 上場株式等における配当所得等および譲渡所得等について、所得税で総合課税または申告分離課税を選択し、住民税では申告不要制度を選択することができます。
 住民税について、所得税と異なる課税方式を選択する場合は、下記の書類を納税通知書が届く日までにご提出ください。

提出書類

  • 特定配当等・特定株式等譲渡所得の課税方式の選択の申出書
  • 提出(予定)の確定申告書第1表、第2表、第3表、第4表
  • 所得の内訳書
  • 配当金の支払通知書(配当金計算書)
  • 特定口座の年間取引報告書
  • 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除明細書(繰越控除が発生する場合)

※郵送でも受け付けます。控えが必要な場合は、上記書類以外に返送用の「申出書」と「宛名を記入し切手を貼った返信用封筒」を同封してください。

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