ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 課税課 > 自動車臨時運行許可について

本文

自動車臨時運行許可について

ページID:0052325 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

未登録自動車や検査証有効期間が満了している自動車を、車検や登録等の目的で運行させる場合は、自動車臨時運行の許可(仮ナンバーの交付)を受ける必要があります。

 

【申請に必要なもの】

・自動車損害賠償責任保険証明書(原本)…運行許可期間中に期限が切れていないもの

・自動車検査証等(原本)…車検証以外の場合は課税課にご確認ください。

・本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等、個人が特定できるもの)…運転者と申請者が異なる場合は、運転者の本人確認書類の添付も必要です。

・手数料1件750円

 ※自動車損害賠償責任保険証明書および自動車検査証については必ず紙の原本をご準備ください。

【申請方法】

・運行初日またはその前日に、申請書(臨時運行許可申請書 [PDFファイル/147KB])に必要事項を記入の上、上記【申請に必要なもの】を添えて課税課窓口へ提出してください。

・運行許可の有効期間は最大5日間です。

・仮ナンバーの在庫がない場合は、運行を許可することができませんのでご留意ください。

 

 

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?