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令和3年度以降の個人住民税における未婚のひとり親および寡婦(寡夫)控除に対する税制が見直されました

ページID:0005613 更新日:2020年8月25日更新 印刷ページ表示

未婚のひとり親に対する税制上の措置および寡婦(寡夫)控除の見直し

 子を有する全てのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を同時に解消するため、ひとり親および寡婦(夫)に対する税制が以下のとおり見直され、令和3年度以降の個人住民税より適用されます。

  1. 未婚のひとり親にひとり親控除を適用
     婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者について、同一の「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用することとなりました。
  2. 寡婦(夫)控除の見直し
     上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として、控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても、男性の寡夫と同様の所得制限(所得500万円以下)を設けることとなりました。

※現行の「特別の寡婦」、「寡夫」が、「ひとり親」に変わります。(令和3年度以降)
※ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある者は対象外となります。

ひとり親とは

「ひとり親」とは、「現に婚姻をしていない者または配偶者の生死の明らかでない者(船舶の沈没等の事故による生死不明や、3年以上生死が明らかでない)のうち、次に掲げる要件を満たす者をいいます。

  1. その者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者または扶養親族とされている者を除き、前年の総所得金額等の合計額が48万円以下の者)を有すること。
  2. 前年の合計所得金額が500万円以下であること。
  3. その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと。

改正前後の所得控除の額

本人が女性の場合(改正前)
配偶関係 死別 離別 未婚
本人所得
(合計所得金額)
500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族 30 26 30 26 - -
子以外 26 26 26 26 - -
26 - - - - -
本人が女性の場合(改正後)
配偶関係 死別 離別 未婚
本人所得
(合計所得金額)
500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族 30
(ひとり親控除)
- 30
(ひとり親控除)
- 30
(ひとり親控除)
-
子以外 26
(寡婦控除)
- 26
(寡婦控除)
- - -
26
(寡婦控除)
- - - - -
本人が男性の場合(改正前)
配偶関係 死別 離別 未婚
本人所得
(合計所得金額)
500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族 26 - 26 - - -
子以外 - - - - - -
- - - - - -
本人が男性の場合(改正後)
配偶関係 死別 離別 未婚
本人所得
(合計所得金額)
500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族 30
(ひとり親控除)
- 30
(ひとり親控除)
- 30
(ひとり親控除)
-
子以外 - - - - - -
- - - - - -

個人住民税の人的非課税措置の見直し

 現行の寡婦(夫)に対する個人住民税の人的非課税措置が見直され、ひとり親および寡婦が対象となります。これにより、ひとり親および寡婦に該当する者で前年の合計所得金額が、135万円以下の場合、個人住民税は非課税となります。