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新基準原動機付自転車(新基準原付)について
新基準原付とは
令和7年4月1日より、原付一種の区分基準に従来の総排気量50cc以下のものに加え、総排気量125cc以下であり、最高出力が4.0kw以下に制御したものが追加されました。新基準原付についても、原付免許で運転が可能です。
税率とナンバープレート(標識)の交付について
新基準原付の軽自動車税(種別割)の税額は、2,000円(年額)です。ナンバープレートは、総排気量50cc以下の原付と同じ白色になります。
新基準原付の登録・譲渡について
新基準原付の車両の登録では、従来の原付登録要件に加えて、「最高出力」の要件を満たすことが必要です。また、外見及び総排気量による識別が困難であることから、以下いずれかの項目にて確認いたします。
(1)販売(譲渡)証明書の型式認定番号または当該車両の型式番号標
(2)国土交通省が運用する最高出力確認制度に基づいた確認機関が個々の車両ごとに発行する「最高出力が4.0kw以下であることに確認済証」または確認実施期間による最高出力確認結果の表示(シール)
※シールの場合は、登録車両にシールが貼られていることが分かる写真を登録時に提出して下さい。
関連リンク
新基準原付について(総務省)<外部リンク>




