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令和8年度から適用される個人住民税の税制改正について

ページID:0061438 更新日:2026年1月5日更新 印刷ページ表示

給与所得控除の改正

 
給与等の収入金額 給与所得控除額
改正前 改正後
162万5千円以下 55万円 65万円
162万5千円超180万円以下 給与収入金額×40%-10万円
180万円超190万円以下 給与収入金額×30%+8万円

※給与収入が190万円超の場合は、給与所得控除に改正はありません。

扶養親族等の所得要件の改正

 
要件等

令和7年

(合計所得)

令和7年

(給与収入)

令和8年

(合計所得)

令和8年

(給与収入)

同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額 48万円 103万円 58万円 123万円
ひとり親の生計を一にする子の総所得金額
雑損控除に係る親族の総所得金額
勤労学生の合計所得金額 75万円 130万円 85万円 150万円
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保証額 55万円 65万円  

※納税義務者本人の所得が1,000万円を超える場合は、配偶者控除を受けることができません。また、扶養控除については、年齢16歳以上の扶養親族に限り控除を受けることができます。

特定親族特別控除の新設

 
  特定親族の合計所得金額 給与収入換算 控除額

特定親族特別控除

(生計を一にする19歳以上23歳未満である親族等(配偶者・青色事業専従者等を除く)

58万円超から95万円以下 123万円超から160万円以下 45万円
95万円超から100万円以下 160万円超から165万円以下 41万円
100万円超から105万円以下 165万円超から170万円以下 31万円
105万円超から110万円以下 170万円超から175万円以下 21万円
110万円超から115万円以下 175万円超から180万円以下 11万円
115万円超から120万円以下 180万円超から185万円以下 6万円
120万円超から123万円以下 185万円超から188万円以下 3万円

​※特定親族特別控除は一部控除を認めるものであり、扶養人数には含まれません。

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