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住宅借入金等特別税額控除について

ページID:0062933 更新日:2025年12月26日更新 印刷ページ表示

個人住民税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について

住宅ローン等を利用してマイホームを新築・購入等したときには、一定の要件を満たす場合に所得税において住宅ローン控除を受けることができます。また、所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額がある場合は、翌年度分の個人住民税所得割額から控除できます。この制度の適用を受けるための市町村への申告は不要となっています。

詳細は下記リンクよりご確認ください。

総務省「個人住民税の住宅借入金等特別控除」<外部リンク>

国土交通省「住宅ローン減税」<外部リンク>

国税庁「住宅借入金等特別控除」<外部リンク>

控除対象者

平成21年1月1日から令和7年12月31日までに入居し、前年分の所得税において住宅ローン控除の適用があり、控除しきれない額がある方。
※居住開始年及び適用区分により10年もしくは13年の控除期間が定められています。

控除額

以下のA、またはBのいずれか少ない額

 
  A B
居住開始年月日 平成21年1月~平成26年3月の場合 平成26年4月~令和3年12月の場合(注1) 令和4年1月~令和7年12月の場合(注2) 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額
限度額

所得税の課税総所得金額等の5%

(最高97,500円)

所得税の課税総所得金額等の7%

(最高136,500円)

所得税の課税総所得金額等の5%

(最高97,500円)

(注1)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%の場合に限ります。それ以外の場合は、所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)が控除限度額となります。
(注2)令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、所得税の課税総所得等の7%(最高136,500円)が控除限度額となります。

手続きの方法

初めて住宅ローン控除の適用を受ける場合は、所得税の確定申告書に「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」を添付し、税務署に提出してください。
※給与所得者の場合、2年目以降は、年末調整で所得税の住宅ローン控除の適用を受けることができ、個人住民税にも同様に適用されます。(年末調整の済んでいない方や給与所得以外の所得のある方については、税務署で確定申告を行ってください。)

個人住民税の住宅ローン控除の対象とならない場合

・所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において全額引ききれる場合
・住宅ローン控除額を適用しなくても所得税がかからない場合
・住民税の所得割がかからない場合 など