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軽二輪・二輪の小型自動車を廃車・変更登録された場合は「税止め」の手続きを!

ページID:0006562 更新日:2021年4月30日更新 印刷ページ表示

 総排気量125cc超の二輪車(軽二輪・二輪の小型自動車)を奈良県外で廃車・変更登録されたときは、課税されていたバイクの課税を止める「税止め」の手続きをしてください。

 奈良県外で廃車・住所変更・名義変更された総排気量125cc超の二輪車は、廃車・変更登録時に作成される抹消登録申請書の回送により廃車の登録を行っています。しかし、手続き書類等の送付漏れ等により、抹消登録申請書が香芝市に送付されず、翌年度以降も課税され続けてしまう可能性があります。該当される場合は、下記の手続き方法にしたがって、税止めの手続きをお願いいたします。

税止めの手続き方法

 受付印のある下記の書類いずれかを、税務課まで持参または郵送してください。

  • 軽自動車税申告書のコピー
  • 車検証返納証明書または軽自動車届出済証返納証明書のコピー
  • 新ナンバー及び旧ナンバーの車検証のコピー