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児童扶養手当現況届・特別児童扶養手当所得状況届について

ページID:0028471 更新日:2023年7月26日更新 印刷ページ表示

児童扶養手当 現況届

児童扶養手当の認定を受けているすべての方(現在、支給停止の方も含む)は、令和5年度の現況届の提出が必要です。

現況届は毎年8月1日における状況を確認し、受給の可否や11月分以降の手当額について審査するものです。そのため、期間中に提出がなければ、手当の支給が遅れる可能性があります。また、現況届を提出せずに2年間を経過した場合は、児童扶養手当の受給資格が喪失します。

現況届は7月下旬に案内通知を発送しますので、窓口にて手続きが必要です。

※必要書類は対象者によって異なるため、必ず郵送した案内書類をご確認ください。

※「ひとり親アンケート」へのご協力をお願いしています。
 おひとり約5分ほど時間がかかりますので、時間に余裕をもってお越しください。

提出期間

令和5年8月1日(火)から令和5年8月31日(木)

夜間窓口と休日窓口を予約制で開設します。

予約がない場合は窓口を開設しませんので、ご希望の方は必ず事前に児童福祉課にお電話で予約していただきますようお願いいたします。
※子育て世帯生活支援特別給付金の相談も可能です。

夜間窓口:8月30日(水)・8月31日(木)午後6時半まで

休日窓口:8月19日(土)午後1時から午後4時まで
     8月26日(土)午前9時から正午まで​

提出方法

香芝市総合福祉センター内 児童福祉課窓口

※必ず受給者ご本人が窓口までお越しください。

その他

ひとり親の方を対象に臨時相談窓口を開設いたします。

詳しくは、こちらのページをご確認ください。

特別児童扶養手当 所得状況届

特別児童扶養手当の認定を受けているすべての方は、令和5年度の所得状況届の提出が必要です。

所得状況届は、8月分以降の手当額について審査するものです。期間内に所得状況届を提出されないと8月分以降の手当を受けることができません。また、所得状況届を2年間提出されないと受給資格がなくなりますのでご注意ください。

提出期間

令和5年8月10日(木)から令和5年9月11日(月)まで

提出方法

香芝市総合福祉センター内 児童福祉課窓口
(所得状況届の用紙は、来所当日に窓口で配付します。)