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戸籍振り仮名制度について
戸籍振り仮名制度について
戸籍に氏名の振り仮名が記載されることになりました
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
現在の戸籍は、氏名の振り仮名は記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たにその振り仮名が追加されることになりました。
現在の戸籍は、氏名の振り仮名は記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たにその振り仮名が追加されることになりました。
開始時期 令和7年5月26日(予定)
制度の概要、手続き内容など、詳しいことは法務省民事局のページをご覧ください。
法務省民事局ホームページ<外部リンク>
なお、情報が更新されましたら随時当ホームページにも掲載する予定です。