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不受理申出制度について
不受理申出制度
不受理申出制度について
届出によって効果が生ずる婚姻等について、本人の知らない間に虚偽の届出が受理され戸籍に真実でない記載がされることを防ぐために設けられた制度です。
これは、あらかじめ本籍地の市区町村長に対し自分が窓口に来て届出したことを確認できない限り、該当する届出を受理しないように申し出ておくものです。
また、届出の相手方を特定した申出をすることも可能です。
これは、あらかじめ本籍地の市区町村長に対し自分が窓口に来て届出したことを確認できない限り、該当する届出を受理しないように申し出ておくものです。
また、届出の相手方を特定した申出をすることも可能です。
対象の届出
・婚姻
・協議離婚
・養子縁組
・養子離縁
・認知
・協議離婚
・養子縁組
・養子離縁
・認知
届出人
届出人本人に限ります
申出地
原則として申出人の本籍地の市区町村(本籍地でなくても受付できます。)
申請に必要なもの
本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など官公署発行の証明書)※本人確認ができない場合は受付できません
申出の効果
・申出書を受付した日時分から効果が生じます。
・いったん不受理申出をすると、取り下げをしない限り一生涯続きます。ただし、申出人が窓口に来て本人確認書類で本人確認ができれば、不受理申出期間内でも申出中の届出を受理できます。
・不受理申出をした後に、転籍等により本籍地を他の市区町村に移した場合でも効果が引き継がれます。
・いったん不受理申出をすると、取り下げをしない限り一生涯続きます。ただし、申出人が窓口に来て本人確認書類で本人確認ができれば、不受理申出期間内でも申出中の届出を受理できます。
・不受理申出をした後に、転籍等により本籍地を他の市区町村に移した場合でも効果が引き継がれます。
注意事項
・不受理申出は申出人本人が窓口に来て本人確認を行わなければなりませんので、郵送での申出は受付できません。
・上記の届のうち裁判所が関与したものや国外で成立したもの、および上記以外の届は不受理申出できません。
・不受理申出が受付される前に対象の戸籍の届出があった場合は、意思に基づかなくても戸籍に記載されます。一度戸籍に記載されると、これを無効とした裁判が確定しない限りは記載を訂正できません。
・相手方を特定した申出の場合、相手方の氏名、生年月日、住所、本籍、筆頭者氏名を申出書の所定の欄に記載していただくこととなりますので、あらかじめ確認しておいてください。
・外国籍の人からの申出は相手方が日本人に限ります。
・15歳未満の養子縁組、養子離縁の不受理申出を法定代理人からしていた場合、15歳になったときに本人から再度の申出が必要です。
・不受理申出が必要なくなったときは取下げをしてください。不受理申出期間中に取下げをしたい場合は、申出人から取下書の提出をすることで不受理申出期間を終了することができます。取下げに必要なものは、不受理申出の場合と同様です。
・上記の届のうち裁判所が関与したものや国外で成立したもの、および上記以外の届は不受理申出できません。
・不受理申出が受付される前に対象の戸籍の届出があった場合は、意思に基づかなくても戸籍に記載されます。一度戸籍に記載されると、これを無効とした裁判が確定しない限りは記載を訂正できません。
・相手方を特定した申出の場合、相手方の氏名、生年月日、住所、本籍、筆頭者氏名を申出書の所定の欄に記載していただくこととなりますので、あらかじめ確認しておいてください。
・外国籍の人からの申出は相手方が日本人に限ります。
・15歳未満の養子縁組、養子離縁の不受理申出を法定代理人からしていた場合、15歳になったときに本人から再度の申出が必要です。
・不受理申出が必要なくなったときは取下げをしてください。不受理申出期間中に取下げをしたい場合は、申出人から取下書の提出をすることで不受理申出期間を終了することができます。取下げに必要なものは、不受理申出の場合と同様です。