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国民年金
20歳になったら国民年金に
国民年金は、すべての国民一人ひとりが共通に受け取ることができる年金です。会社に勤めている方が加入する厚生年金保険や公務員が加入する共済組合など、被用者の年金制度に加入している方もすべて同時に国民年金制度に加入することになります。
国民年金に加入する方
原則として、20歳以上60歳未満で、日本国内に住所のある方はすべて国民年金加入しなければなりません。
保険料を納める方法の違いによって、次の3種類にわかれます。
第1号被保険者
該当する人
日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の方で、厚生年金や共済組合に加入していない農業・漁業・商業などの自営業や自由業などの方とその家族や学生・フリーアルバイター・無職の人など。
保険料の納付について
保険料の納付について詳しくはこちら(別ウインドウで開く)<外部リンク>
- 「日本年金機構が発行する納付書による納入」または「口座振替」等(別ウインドウで開く)<外部リンク>により支払います。
- 現在の保険料について詳しくはこちら。保険料(別ウインドウで開く)<外部リンク>
- 経済的な理由や学生であるといった理由で支払が困難な時は免除制度(別ウインドウで開く)<外部リンク>があります。
第2号被保険者
該当する人
現役のサラリーマンなど厚生年金の被保険者や公務員などの共済組合の組合員。
異動があった時の手続方法、保険料の納付方法
勤務先で手続きを行ってください。
第3号被保険者
該当する人
厚生年金の被保険者や共済組合員に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の方。
異動があった時の手続方法、保険料の納付方法
配偶者(第2号被保険者)の勤務先で手続きを行ってください。
年金の給付
- 老齢年金の給付(別ウインドウで開く)<外部リンク>
- 障害年金の給付(別ウインドウで開く)<外部リンク>
- 遺族年金の給付(別ウインドウで開く)<外部リンク>
- 第1号被保険者の独自給付(別ウインドウで開く)<外部リンク>
- 短期在留外国人の脱退一時金(別ウインドウで開く)<外部リンク>
- 年金生活者支援給付金(別ウインドウで開く)<外部リンク>
任意加入被保険者(希望により加入)
国民年金の強制加入者ではありませんが、次の1から4のすべての条件を満たす方は本人の希望によって任意で加入することができます。
- 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
- 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
- 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
- 厚生年金保険に加入していない方
- 年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方も加入できます。
- 外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方も加入できます。
必要な物
- 本人確認書類
1点で確認可能なもの(例:運転免許証、個人番号カード、パスポートなど)
2点で確認可能なもの(例:健康保険証、年金手帳、クレジットカード、キャッシュカード、預金通帳など) - 年金手帳
- 印鑑(認印)
- 保険料の口座振替に必要な口座情報(預金通帳等)および銀行登録印
(国民年金の高齢者任意加入については、保険料の口座振替が原則となっています)
国民年金保険料の免除・猶予
- 学生納付特例制度(別ウインドウで開く)<外部リンク>
学生で一定所得以下の人が申請して承認されると、保険料の納付が猶予される制度です。 - 納付猶予制度(別ウインドウで開く)<外部リンク>
50歳未満の人が、保険料の納付が困難なとき、申請して承認されると、保険料の納付が猶予される制度です。(本人・配偶者に係る所得審査あり) - 免除制度(所得の低い方)(別ウインドウで開く)<外部リンク>
保険料の納付が困難なとき、申請して承認されると、保険料納付が免除(全額・3/4・半額・1/4)される制度です。(本人・配偶者・世帯主に係る所得審査あり) - 産前産後期間の免除制度(別ウインドウで開く)<外部リンク>
国民年金第1号被保険者が出産を行った際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度です。
※手続きや相談のときは、年金手帳(基礎年金番号通知書)を必ずお持ちください。またそのほかに書類等が必要になることがありますので、手続きの前に届出先に電話等で必ずご確認ください。
もっと詳しい内容は、日本年金機構のホームページへ(別ウインドウで開く)<外部リンク>