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国民年金(第1号被保険者の手続方法)

ページID:0006114 更新日:2021年1月21日更新 印刷ページ表示

以下の手続きは、香芝市役所の市民課で受付しています。

20歳になった時の手続

日本国内に居住している20歳以上60歳未満の方は、国民年金の被保険者となります。
国民年金第1号被保険者は毎月、保険料<外部リンク>を納めることが必要です。

会社や役所を退職した時・第3号被保険者でなくなった時の手続

必要な物

  • 本人確認書類
    1点で確認可能なもの(例:運転免許証、個人番号カード、パスポートなど)
    2点で確認可能なもの(例:健康保険証、年金手帳、クレジットカード、キャッシュカード、預金通帳など)
  • 年金手帳
  • 退職証明書、離職票、資格喪失証明書のいずれか
  • 保険料の口座振替に必要な口座情報および銀行登録印(保険料を口座振替する時に必要)

 ※国民年金保険料の免除・猶予の申請をされる場合は離職票が必要です。

住所や氏名が変わった時の手続

必要な物

  • 本人確認書類
    1点で確認可能なもの(例:運転免許証、個人番号カード、パスポートなど)
    2点で確認可能なもの(例:健康保険証、年金手帳、クレジットカード、キャッシュカード、預金通帳など)
  • 年金手帳
  • 印鑑(認印)

※マイナンバーと基礎年金番号が結びついている被保険者は、原則、住所変更・氏名変更に関する届出は不要です。マイナンバーと基礎年金番号の結びつきの状況(マイナンバーの収録状況)については、「ねんきんネット<外部リンク>」やお近くの年金事務所<外部リンク>でご確認いただけます。

第1号被保険者が死亡した時の手続

詳しい手続き等については、香芝市役所の市民課におたずねください。