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国民年金(第1号被保険者の手続方法)

ページID:0006114 更新日:2025年7月25日更新 印刷ページ表示

以下の手続は、香芝市役所の市民課で受付しています。

20歳になった時の手続

日本国内に居住している20歳以上60歳未満の方は、国民年金の被保険者となります。
国民年金第1号被保険者は毎月、保険料<外部リンク>を納めることが必要です。

第2号被保険者・第3号被保険者でなくなった時の手続

必要な物

  • 本人確認書類
    1点で確認可能なもの(例:運転免許証、個人番号カード、パスポートなど)
    2点で確認可能なもの(例:健康保険証または資格確認証、年金手帳、クレジットカード、預金通帳など)
  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 退職証明書、離職票、資格喪失証明書のいずれか
  • 保険料の口座振替に必要な口座情報(預金通帳等)および銀行登録印

 ※国民年金保険料の免除・猶予の申請をされる場合は離職票が必要です。

第1号被保険者が死亡した時の手続

詳しい手続き等については、香芝市役所の市民課におたずねください。