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企業立地推進補助金

8 働きがいも経済成長も9 産業と技術革新の基盤をつくろう
ページID:0003722 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

市内への企業立地を推進することで、産業の振興・雇用機会の拡大を図り、地域経済の好循環および市民生活の向上に役立てることを目的として、香芝市企業立地推進条例を施行しました。
この条例では、市の責務として、企業立地に関する施策を総合的かつ効果的に実施することとしており、具体的には市内へ企業立地された事業者に対し補助金を支給することを定めています。

企業立地の定義

  • 新設
     市内に事業所を有しない事業者が、新たに市内に事業所を設置すること
  • 増設
     市内に事業所を有する事業者が、事業規模を拡大する目的でこの事業所を拡張し、または市内に新たに事業所を設置すること
  • 建替え
     市内に事業所を有する事業者が、事業規模を拡大する目的でこの事業所を滅失させ、この事業所の敷地内に新たに事業所を設置すること
  • 移設
     市内に事業所を有する事業者が、事業規模を拡大する目的で既存の事業所を廃止し、事業所を市内の別の場所に設置すること

対象業種

(1)奈良県未来投資促進基本計画において選定された地域の特性を活用した分野に係る産業のうち下記に掲げるもの

日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)に掲げる産業のうち

  1. 大分類E
     製造業(中分類番号17石油製品・石炭製品製造業を除く。)
  2. 大分類
     G情報通信業のうち、中分類番号39情報サービス業、同40インターネット附随サービス業、同41映像・音声・文字情報制作業
  3. 大分類番号H
     運輸業、郵便業のうち、中分類番号44道路貨物運送業、小分類番号484こん包業
  4. 大分類L
     学術研究、専門・技術サービス業のうち、中分類番号71学術・開発研究機関
  5. 大分類R
     サービス業(他に分類されないもの)のうち、細分類番号9294コールセンター業

上記以外の産業

 バックオフィス

(2)企業立地を推進する業種として規則で定めるもの

日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)に掲げる産業のうち

  1. 大分類I
     卸売業、小売業
  2. 大分類M
     宿泊業、飲食サービス業のうち小分類番号751旅館、ホテル(ラブホテルを除く)
  3. 大分類O
     教育、学習支援業のうち、小分類番号812小学校、813中学校、814高等学校、中等教育学校、815特別支援学校、816高等教育機関、817専修学校、各種学校
  4. 大分類P
     医療、福祉のうち小分類番号831病院

補助金の種類と金額

(1)事業所設置補助金(対象業種(1))

固定資産投資額(土地に係る費用を除く)の5%を補助
(上限1,500万円)

(2)雇用促進補助金(対象業種(1)および(2))

市内に住所を有するもの(市外からの転入者を含む)を1年以上新たに雇用した場合1人につき50万円を補助
(上限2,500万円)

(3)操業支援補助金(対象業種(1)および(2))

前年度固定資産税(土地に係る税額を除く)相当額の100%を補助(期間:3年間)
(3年間の合計上限1,000万円)

要件

  • 新設
     固定資産投資額5,000万円以上
  • 増設・建替え・移設
     固定資産投資額3,000万円以上

※固定資産投資額は土地に係る費用を除き、企業立地に伴い取得したものに限る。

市内への立地を検討もしくは希望されている方はお問合わせください。

ダウンロード

操業開始の4ヶ月前までに下記書類を添付書類とともに提出してください。

【添付書類】

  • 建築基準法第6条第1項の確認済証または同法第6条の2第1項の規定により交付される同項の確認済証の写し(事業計画書提出時に確認がおりていない場合は申請書)
  • 建築確認を受けたときに添付した付近見取図、配置図、各階平面図の写し
  • 履歴事項全部証明書(法人)、住民票(個人)
  • 投資の概要がわかる書類(契約書、見積書など)
  • その他企業立地の概要がわかる書類