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特定創業支援等事業を受けたことについての証明について
特定創業支援等事業による証明書の発行について
市では、起業を目指す方への支援を強化するために、平成26年1月20日に施行された「産業競争力強化法」に基づく、「香芝市創業支援事業計画」を策定し、平成26年10月31日付けで国から認定を受けました。奈良県内では初めての認定となります。
この計画において、市と連携している認定連携創業支援事業者が実施する「特定創業支援等事業(1ヶ月以上継続して、経営、財務、人材育成、販路開拓のすべての知識について支援を受けた方)」に対し、証明書を交付することができます。
この証明書を提示することにより、創業に関するいくつかの制度において優遇措置を受けることができます。(優遇措置の元となる各制度の利用要件等を満たす必要があります。本証明書は、各制度の利用および優遇措置を受けることを保証するものではありません。)
添付ファイル
証明書の交付条件等
認定連携創業支援事業者が実施する次の事業の支援を受けた方(創業支援事業者から支援を受けた証明書が必要)は、特定創業支援等事業による支援を受けた証明書を市が交付します。
市と連携している認定連携創業支援事業者
香芝市商工会による支援事業
香芝みらい塾
- 実施日、内容等についての詳しくはこちら(香芝みらい塾公式ホームページ)(別ウインドウで開く)<外部リンク>。
- 証明書の交付条件
全カリキュラムを受けた場合に限る。
みらい塾Facebook(別ウインドウで開く)<外部リンク>
個別相談指導
- 実施日
令和5年4月から令和6年3月末まで実施 - 証明書の交付条件
1ヶ月以上継続して4回以上指導を受けた場合
↠ 香芝市商工会のホームページ(別ウインドウで開く)<外部リンク>
市内金融機関(株式会社南都銀行・大和信用金庫・奈良中央信用金庫)による支援事業
個別相談指導
- 実施日
令和5年4月から令和6年3月末まで実施 - 証明書の交付条件
1回につき1時間以上の指導を受けた場合。ただし、人材育成は対象外。
↠ 南都銀行のホームページ(別ウインドウで開く)<外部リンク>
↠ 大和信用金庫のホームページ(別ウインドウで開く)<外部リンク>
↠ 奈良中央信用金庫(別ウインドウで開く)<外部リンク>
一般社団法人奈良県中小企業診断士会による支援事業
個別相談指導
- 実施日
令和5年4月から令和6年3月末まで実施 - 証明書の交付条件
1ヶ月以上継続して4回以上指導を受けた場合 - 香芝市創業支援アドバイザー派遣制度を利用した場合は、無料です。
派遣制度について、詳しくはこちら。
↠ 一般社団法人奈良県中小企業診断士会のホームページ(別ウインドウで開く)<外部リンク>
公益財団法人奈良県地域産業振興センター(奈良県よろず支援拠点)による支援事業
個別相談指導
- 実施日
令和5年4月から令和6年3月末まで実施 - 証明書の交付条件
1ヶ月以上継続して4回以上指導を受けた場合
e-ラーニング
令和5年度「創業初心者セミナー夢をかなえる土曜塾」が開催されます。
e-ラーニング方法によるセミナーですので、都合のよい時間・場所で受講でき、創業に必要な基礎知識を習得できます。
- 申込期間
令和5年6月26日(月曜日)から令和6年1月20日(土曜日) - 申込方法
よろず支援拠点ホームページから申込(6月26日から申し込みページが閲覧できます。)
↠ 公益財団法人奈良県地域産業振興センター(奈良県よろず支援拠点)のホームページ(別ウインドウで開く)<外部リンク>
※詳細等お問い合わせは、奈良県よろず支援拠点(柏木本部Tel:0742-81-3840、近鉄奈良駅前サテライトオフィスTel:0742-81-3546)まで
証明書の交付申請について
特定創業支援等事業の証明書の交付条件を満たした人は、証明書の交付申請ができます。
申請後、概ね1週間で証明書を交付します。
- 必要書類
- 交付申請書2部。(1部は市の控え)
- 税務署受付印が押印された開業届。ただし、創業後の方のみ
- 創業支援事業者から支援を受けた証明書(写し可)
- 交付手数料:無料
- 交付申請期限:特定創業支援等事業による支援を受けた日(終了日)から5年以内に申請されたものについて交付いたします。
- 証明書有効期限:令和6年3月31日
- 提出先:香芝市商工観光課
- 持ってくる場合:香芝市役所庁舎2F 平日の午前8時30分から正午、午後1時から5時15分
- 郵送する場合:申請用紙2部、返信用封筒(住所等を記載の上、必要な切手を貼付してください。)
宛て先
郵便番号 639-0292
香芝市本町1397番地 香芝市商工観光課 宛て
交付申請書(申請者押印不要)
証明書により活用できる各種支援制度について
1.会社※1設立時の登録免許税の減免
- 創業を行おうとする者または創業後5年未満の個人が会社を設立する場合には、登録免許税の軽減※2を受けることが可能です。登録免許税の軽減を受けるためには、会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。設立登記を行う際には、証明書の原本を法務局に提出する必要があります。
※1 株式会社、合名会社、合資会社または合同会社を指します。
※2 株式会社または合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税率6万円の場合は3万円の軽減)、合名会社または合資会社は、1件につき6万円の登録免許税が3万円に軽減されます。 - 特定創業支援等事業により支援を受けた者のうち、会社設立後の者が組織変更を行う場合は登録免許税の軽減を受けることができません。
※他の市町村で創業または会社を設立する場合には、登録免許税の減免を受けることができません。
対象者の要件
特定創業支援事業を受けたものとして証明書の発行を受けた方うち、
- 創業を行おうとする者・・・・・・事業を営んでいない個人
- 創業後5年未満の者・・・・・・事業を開始した日以後5年を経過していない個人
※既に会社を設立した者が組織変更を行う場合は対象外。
証明書の提出先
設立登記を行う際に、証明書の原本を法務局に提出
2.創業関連保証の特例について
- 無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利用することが可能です。保証の特例を受けるためには、手続を行う際に、信用保証協会または金融機関に証明書(写し可)を提出し、改めて、審査を受ける必要があります。
- 本市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。
問い合わせ先
お近くの信用保証協会または金融機関に問い合わせてください。
↠ 創業関連保証の拡充(中小企業庁)について[PDFファイル/133KB]
3.日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件充足について
- 特定創業支援等事業により支援を受けた者は、新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして、利用することが可能です。(改めて、審査を受ける必要があります)。
- 創業前または創業後税務申告を2期終えていない事業者が対象となります。
証明書の提出先
日本政策金融公庫に証明書を提出
※改めて、審査があります。
↠ 「新創業融資制度」(日本政策金融公庫)について(別ウインドウで開く)<外部リンク>
4.日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げについて
- 特定創業支援等事業により支援を受けた者は、新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能(改めて、審査を受ける必要があります)。
5.奈良県制度融資創業支援資金の保証料率について
- 特定創業支援等事業により支援を受けた者は、奈良県制度融資の創業支援資金の保証料率が0.0%になります。(改めて、審査を受ける必要があります)。
- 融資をお考えの際は、取扱金融機関にご相談ください。
制度についてお問い合わせ先
奈良県 地域産業課金融支援係 (0742-27-8807)
↠ 「創業支援資金」(奈良県)について(別ウインドウで開く)<外部リンク>