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香芝市設備投資促進補助金

ページID:0006480 更新日:2024年5月15日更新 印刷ページ表示

この補助金は、地域産業の活性化を図るため、競争力の強化や技術力の向上に積極的に取り組む市内の中小企業者が、市内の事業所に、新事業活動を行うための設備投資を行う場合に、その費用の10%以内の額を、最大150万円まで補助するものです。

※令和6年度の申請受付を開始いたしました。(今年度枠残りわずかです。)​

補助対象者

新事業活動(※)のための設備の取得または更新を行う中小企業者で、次のいずれにも該当するもの。

(1)市内で現に事業活動を1年以上行っていること。
(2)市税に滞納がないこと。
(3)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業を営むものでないこと。
(4)香芝市暴力団排除条例(平成23年条例第14号)第2条に規定する暴力団員等と密接な関係を有するものでないこと。

※新事業活動とは
​新商品の開発または生産、新たな役務の開発または提供、商品の新たな生産または販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、その他の新たな事業活動であって、競争力の強化に資するものをいいます。

補助対象設備

次の要件をすべて満たすものが対象となります。

(1)直接事業活動の用に供する設備で、地方税法第341条第4号に規定する償却資産のうち、機械及び装置または工具、器具及び備品として償却資産台帳に登録されるもの。

(2)取得価額(消費税及び地方消費税相当額を除く)が1台につき500万円以上のもの。

(3)令和7年3月末日までに設備の設置・支払が完了するもの

※中古品・リース契約は対象外です。
※市内の事業所に設置するものに限ります。
※他に香芝市の補助金を受けていない設備に限ります。

補助額

取得価額の10%以内の額、最大150万円

※取得に関し、国、県等の公的補助金等を受けている場合は、その額を取得価額から控除します。
※なお、予算の範囲内での補助となるため、申請多数の場合は、申請を早期に締め切ることがあります。​

申請書類

所定の申請書に必要事項を記入し、次に掲げる書類を添えて香芝市商工観光課までご持参ください。
※1年度につき、1企業1回限りの申請とします。

(1) 設備投資の概要書(第2号様式)
(2) 導入する設備の見積書
(3) 法人にあっては定款及び直近の決算書(法人以外にあってはこれらに相当する書類)
(4) 事業証明書(市役所税務課で発行)
(5) 事業所の位置図
(6) 履歴事項全部証明書(法人に限る)
(7) 市税に滞納のない証明書(市役所納税促進課で発行)
(8) 導入する設備の概要が確認できるカタログ等
※ 企業・事業所の案内パンフレット(パンフレットのある企業に限る)

申請書等(ダウンロード)

その他

交付要綱

香芝市中小企業設備投資促進補助金交付要綱 [PDFファイル/167KB]

 

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