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中小企業特許等取得支援事業補助金

ページID:0006664 更新日:2024年4月26日更新 印刷ページ表示

中小企業特許等取得支援事業補助金制度とは

​この補助金は、市内企業の競争力強化を図るため、市内の中小企業者が、特許権・実用新案権を取得する際に必要な出願等の経費の一部を補助するものです。

※令和6年度の受付は終了いたしました。

補助金の交付を受けることができる方

中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者で次のいずれにも該当する方。

  1. 市内に事業所、または工場を有すること。
  2. 市税を滞納していないこと。
  3. 香芝市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団員等と密接な関係を有するものでないこと。

補助対象の知的財産権

  1. 特許権
  2. 実用新案権

(上記2つの知的所有権を以下「特許権等」という。)

補助対象経費

特許権等取得のための、出願に要した次の経費とします。ただし消費税は対象外といたします。詳しくは、お問い合せください。

  1. 出願のため、弁理士に支払う手数料
  2. 出願料および、出願審査請求に要する経費

※令和7年2月28日までに事業が完了(出願の終了)するものに限る。

補助金の額

予算の範囲内において、補助率は補助対象経費の2分の1以内です。

限度額

  • 特許出願にあっては20万円
  • 実用新案登録出願にあっては10万円

補助金交付の制限

次の場合は、本補助金を受けることができません。

  1. 同一年度に本補助金の交付を2回以上受ける場合
  2. 補助対象事業者が取得する特許等について、国または他の地方自治体から同一の趣旨の補助金の交付を受けた場合

申請受付時期と申請に必要な種類

※出願申請の概ね1ヶ月前を目処に申請してください。

次の書類を、直接商工観光課へ提出してください。

  1. 香芝市中小企業特許等取得支援事業補助金交付申請書
  2. 出願の概要書
  3. 出願に要する経費の収支予算書
  4. 収支予算書の根拠書類(見積書等)
  5. 市税に滞納がない証明書
  6. 【個人事業主のみ】直近の確定申告書の写し(屋号の記載があり、税務申告済みであることがわかるもの)
    ※税務申告済みの例
    ・税務署で申告された場合:税務署の受付印があるものをご提出ください。
    ・電子申告された場合:申告後に表示される「受信通知」または「メール詳細」もご提出ください。

申請書等はこちら

要綱はこちら

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