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駐車場の届出について
路外駐車場の届出について
路外駐車場を設置する場合、主務省令で定められた構造及び設備に関する基準に適合させなければなりません。
香芝市内で路外駐車場を設置する際は、香芝市都市政策交通課まで下記届出書類(2部)の提出をお願いいたします。
香芝市内で路外駐車場を設置する際は、香芝市都市政策交通課まで下記届出書類(2部)の提出をお願いいたします。
参考:【奈良県HP】駐車場の届出について<外部リンク>
届出が必要な駐車場
下記項目すべてに該当する場合は、届出が必要となります。
〇道路の路面外に設置される自動車駐車のための施設で、一般公共の用に供されるもの。
(一般公共の用に供されるものとは、不特定多数の方が利用する駐車場のことです。)
〇駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上であるもの。
(駐車の用に供する部分とは、駐車マスの面積のことをいい、駐車場の車路、設備、管理施設などは、面積に含まれません。)
〇駐車料金を徴収するもの。
※香芝市内全域が対象です。
〇道路の路面外に設置される自動車駐車のための施設で、一般公共の用に供されるもの。
(一般公共の用に供されるものとは、不特定多数の方が利用する駐車場のことです。)
〇駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上であるもの。
(駐車の用に供する部分とは、駐車マスの面積のことをいい、駐車場の車路、設備、管理施設などは、面積に含まれません。)
〇駐車料金を徴収するもの。
※香芝市内全域が対象です。
管理規程について
・路外駐車場の管理者は、あらかじめ業務の運営の基本となる管理規程(名称、管理者、供用時間、料金など)を定め、供用開始後10日以内までに届出が必要です。(駐車場法第13条)
・管理規程届出書及び管理規程の提出をお願いします。
(変更する場合も同様です)
・管理規程届出書及び管理規程の提出をお願いします。
(変更する場合も同様です)
駐車場法により届出が必要な書類・様式
・路外駐車場設置(変更)届出書
・管理規程届出書
・位置図 縮尺1/5,000以上
・区画を表示した平面図 縮尺1/200以上
・駐車場法届出チェックシート
※2部申請
※変更の際は路外駐車場設置(変更)届出書と変更に係る図面を提出して下さい。
・管理規程届出書
・位置図 縮尺1/5,000以上
・区画を表示した平面図 縮尺1/200以上
・駐車場法届出チェックシート
※2部申請
※変更の際は路外駐車場設置(変更)届出書と変更に係る図面を提出して下さい。
廃止(休止・再開)について
路外駐車場の管理者は、路外駐車場の廃止(休止・再開)をした場合は、10日以内に届出が必要です。
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)による届出が必要な書類
駐車場法により届出が必要な駐車場は、特定路外駐車場とも呼ばれ、特定路外駐車場を新たに設置する場合は、「バリアフリー法」による届出が必要です。
駐車場法第12条の届出が必要な場合は、駐車場法の届出(路外駐車場設置(変更)届出書)に関係書類を添付し、同時に届出ができます。
変更時は、変更事項に係る図面を添付してください。
駐車場法第12条の届出が必要な場合は、駐車場法の届出(路外駐車場設置(変更)届出書)に関係書類を添付し、同時に届出ができます。
変更時は、変更事項に係る図面を添付してください。
奈良県住みよい福祉のまちづくり条例により届出が必要な書類
駐車場法により届出が必要な駐車場は、「奈良県住みよい福祉のまちづくり条例における届出」も必要になります。
工事の着手30日前までに必要書類とともに届出をしてください。また、設置工事が完了したときも届出が必要です。(変更する場合も同様です)
※路外駐車場を設置する場合は、整備基準(チェックシート記載)に適合させるよう努めなければならないとされています。(条例第13条)
工事の着手30日前までに必要書類とともに届出をしてください。また、設置工事が完了したときも届出が必要です。(変更する場合も同様です)
※路外駐車場を設置する場合は、整備基準(チェックシート記載)に適合させるよう努めなければならないとされています。(条例第13条)