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立地適正化計画に係る届出制度について

ページID:0053391 更新日:2024年12月27日更新 印刷ページ表示

 香芝市では、都市再生特別措置法に基づく「香芝市立地適正化計画」を令和6年12月2日より公表しています。これに伴い、要件に当てはまる開発・建築行為や施設の休止・廃止を行う場合には、行為に着手する30日前までに市(都市政策交通課)へ届出が必要となります。

届出の要否・届出の手引き

届出流れ

  • 届出の要否については、本ページ及び手引きをご確認ください。
  • 届出が必要な場合、方法や提出書類等については、手引きをご確認ください。
  • 届出時期は、行為に着手する30日前までで、開発許可申請や建築確認申請と同時または先行して提出をお願いします。

届出の手引き [PDFファイル/1.64MB]

届出の対象となる行為

■居住誘導区域外において届出が必要な行為(都市再生特別措置法第88条第1項)

【開発行為】

   ・3戸以上の住宅の建築目的の開発行為

   ・1戸または2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの

【建築等行為】

   ・3戸以上の住宅を新築しようとする場合

   ・建築物を改築し、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合

 

■都市機能誘導区域外において届出が必要な行為(都市再生特別措置法第108条第1項)

【開発行為】

   ・誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為

【建築等行為】

   ・誘導施設を有する建築物を新築する場合

   ・建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合

   ・建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合

 

■都市機能誘導区域内において届出が必要な行為(都市再生特別措置法第108条の2)

   ・誘導施設を休止または廃止しようとする場合

 

本市では次の施設を誘導施設に位置付けており、場所によっては、設置・休止・廃止に届出が必要となることがありますので手引きをご確認ください。

【大規模小売店舗(店舗面積3,000平方メートル以上)、食品スーパーマーケット(店舗面積250平方メートル以上)、病院、銀行・郵便局、総合福祉センター、保健センター、こども家庭センター、公民館・文化センター、体育館、図書館、博物館】

■届出内容に変更が生じた場合

 

誘導区域図

全体図(図画割図) [PDFファイル/3.15MB]

北(1~6) [PDFファイル/3.58MB]

中7~10 [PDFファイル/3.95MB]

南11~15 [PDFファイル/3.13MB]

提出方法

窓口にて届出

手引きに示す必要書類を1部、都市政策交通課へ提出してください。

メールによる届出

  • 届出前に電話等で事前相談ください。受付日は担当者が確認した日付(営業日)とみなしますので余裕をもってメールしてください。
  • メールの件名には『立地適正化計画の届出』の文字を含めてください。
  • 届出内容を確認させていただく場合がありますので、ご担当者様の氏名と連絡先をご記入ください。
  • メールの容量は1通あたり6メガバイトまでとしてください。​

送付先:anzen(at)city.kashiba.lg.jp

※ (at) は @ に置き換えて下さい。

 

※様式への押印は不要です。(委任状への押印も不要ですが、委任者受任者間で協議によりトラブル防止等のため押印することを妨げるものではありません。)

※控えが必要な場合は、正副2部提出してください。副本返還は内容確認後、後日となります。なお、郵送での返還を希望する場合は、返信用封筒・切手も併せて提出してください。

様式

該当する様式や記載例、添付資料は手引きをご覧ください。

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