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ペダル付電動自転車を利用される方へ
ペダル付電動自転車とは
自転車を漕ぐ力を電動でアシストする「電動アシスト自転車」とは異なり、ペダルを漕いで走行することも、電動のみで走行することも可能な「ペダル付き電動自転車(別名:フル電動自転車、モペット等)」があります。
ペダル付電動自転車は道路交通法上の「原動機付自転車」に分類されているため、走行には原付免許が必要であること、ヘルメットの着用や方向指示器などの機器を備え、ナンバープレートを取り付けていること等、さまざまな条件を満たす必要があります。令和3年4月1日現在では、たとえ電源をオフにしてペダルを漕いで走行しても、車両区分は原動機付自転車となります。
条件を満たさずに公道を走行すると、道路交通法違反となる可能性がありますので、ペダル付電動自転車の使用には十分注意してください。
電動アシスト自転車でも注意
道路交通法施行規則第1条の3では、電動アシスト自転車がアシストできる基準が定められており、自転車の速度が時速24キロメートルを超える場合はアシストの力がゼロにならなければならないと定められています。
海外からの輸入品では「電動アシスト自転車」と称されていても、時速24キロメートルを超えてもアシストをしてしまう製品があった事例が見受けられており、道路交通法上では原動機付自転車等に該当されてしまいます。電動アシスト自転車の購入を検討される際は、安全基準が満たされている自転車であるか店舗に確認するなど、十分注意してください。
フル電動自転車および電動アシスト自転車の利用については警視庁および警察庁ホームページをご参考にしてください。
警視庁ホームページ
「ペダル付電動自転車」の走行(使用)に注意してください!<外部リンク>
警察庁ホームページ
自転車の安全利用の促進<外部リンク>
市営自転車駐車場の利用について
ペダル付電動自転車で市営自転車駐車場を利用する際、一時利用および月ぎめ利用の料金区分は原動機付自転車となります。
料金区分の詳しくは「自転車駐車場」をご確認ください。