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一般不妊治療費助成を拡充します

ページID:0053837 更新日:2025年5月13日更新 印刷ページ表示

一般不妊治療費の助成制度について

一般不妊治療における経済的負担の軽減を目的として、その一般不妊治療に要した費用の一部を助成する制度です。

~令和7年度からの拡充内容について~

 ●第2子以降の不妊治療の費用助成開始

 ●所得制限の撤廃

香芝市一般不妊治療費助成金交付要綱 [PDFファイル/207KB]

助成対象となるかた

次の要件すべてを満たす夫婦が助成の対象です。

  • 助成を受けようとする一般不妊治療を受けた日から申請日まで継続して、夫婦のいずれか一方または両方が香芝市に住民登録があること
  • 申請日において、夫婦が戸籍法第74条の規定による婚姻の届出をしていること
  • 助成を受けようとする治療を開始した日から助成の申請をする日まで継続して下記の医療保険各法(※1 以下同じ)に基づく被保険者または被扶養者であること
  • 申請日において、夫婦ともに市税を滞納していないこと
  • 夫婦ともに国又は他の地方公共団体等が行う同様の助成を受けていないこと

(※1)健康保険法、船員保険法、私立学校教職員共済法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、国民健康保険法のこと

助成対象となる治療

 夫婦が受けた以下の治療

  • 医療保険各法に規定する一般不妊治療
  • 医療保険適用外の不妊治療のうち、体外受精及び顕微授精を除く一般不妊治療

注意事項

  • 夫の精子と妻の卵子により妻の子宮において妊娠するための一般不妊治療に限ります。

助成金額

  • 助成対象治療の自己負担額の2分の1。1年度につき上限5万円。(100円未満の端数は切り捨てとなります)
  • 助成金の交付は、1年度につき1回とします。
  • 助成する期間は、一般不妊治療に係る費用の最初の支払日の属する年度末から起算して5年間分(4月から翌年3月までを1年間とします。)です。
  • 出産(流産及び死産を含む)に係る費用、入院料、文書料、食事代、個室料等、治療に直接関係のない費用は対象外です。

医療費が自己負担限度額を超える可能性があるときは

受診前に、加入されている公的医療保険の窓口で、限度額適用認定証を発行してもらい、医療機関で健康保険証(またはマイナ保険証)とともに提示してください。医療機関の会計時のお支払いが自己負担限度額までとなります。

申請方法

  • 一般不妊治療費の支払日の、翌年度の末日までに下記書類を添えて当該年度分をまとめて児童福祉課まで申請してください。
  • 不妊治療・検査が終了し、以後治療予定のない時、または期間途中で治療に要した費用が10万円を超えている場合はその時点で申請をしてください。

必要書類

  1. 香芝市一般不妊治療費助成金交付申請書兼請求書(第1号様式)
  2. 一般不妊治療医療機関受診等証明書
  3. 法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明する書類(戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)等)
  4. 助成金の交付を受けようとする一般不妊治療の費用の支払いをした日から申請日まで継続して、夫婦のいずれか一方または両方が香芝市に住民登録をしていたことを証明する書類(住民票)
  5. 夫婦が市税を滞納していないことを証明する書類(納税証明書)
  6. 健康保険証または資格確認書等のコピー(夫、妻のそれぞれの分)
  7. 領収書の写しまたは診療明細書の写し
  8. 限度額適用認定証の写し又は若しくは限度額適用認定の区分が確認できる資格確認書等の写し等

※上記以外に書類の提出が必要な場合があります。

※夫婦ともに香芝市民である場合、3から5までの書類については、香芝市一般不妊治療費助成金交付申請書兼請求書(第1号様式)にて同意があり、公簿等により内容を確認できる時は提出を省略できます。ただし、夫婦のどちらか一方が市民ではない場合は、書類の提出が必要です。

注意事項

  • 夫婦とも香芝市民であっても本籍が香芝市でない場合、3の書類が必要です。
  • 転入などにより納税状況の確認ができない場合は、前住所地の市区町村の発行する納税証明書の提出が必要です。

申請書類

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