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香芝市一般不妊治療費助成金の申請について
一般不妊治療費の助成金
一般不妊治療を受けている夫婦に助成金の交付をします。
体外受精、顕微授精を除く一般不妊治療と一般不妊治療に必要な検査が助成の範囲に含まれます。
令和2年4月1日以降の一般不妊治療が対象となります。
申請手続きはお忘れではないですか? 対象者の方は早めの申請をお願いします。
香芝市一般不妊治療費助成金交付要綱 [PDFファイル/132KB]
助成対象となるかた
次の要件のいずれも満たすかた
- 助成を受けようとする一般不妊治療の費用の支払いをした日において夫婦のいずれか一方または両方が香芝市に住民登録があること
- 助成の申請をする日において夫婦が婚姻届を出していること
- 助成を受けようとする治療を開始した日から助成の申請をする日まで継続して下記の医療保険各法(※1 以下同じ)に基づく被保険者もしくは組合員または被扶養者であること
- 助成の申請日の前年(申請日が1から6月の場合は前々年)の夫婦の合計所得が730万円未満であること
- 夫婦ともに市税を滞納していないこと
- 第一子に係る一般不妊治療であること
(※1)健康保険法、船員保険法、私立学校教職員共済法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、国民健康保険法のこと
助成対象となる治療
令和2年4月1日以降に夫婦が受けた以下の治療
- 医療保険各法に規定する一般不妊治療
- 医療保険適用外の不妊治療のうち、体外受精及び顕微授精を除く一般不妊治療
注意事項
- 夫の精子と妻の卵子により妻の子宮において妊娠するための一般不妊治療に限ります。
- 香芝市その他の地方公共団体の助成を受け、または申請している一般不妊治療等は対象外になります。
助成金額
- 助成対象治療の自己負担額の2分の1。1年度につき上限5万円。(100円未満の端数は切り捨てとなります)
- 助成金の交付は、1年度につき1回とします。
- 助成する期間は、最初に助成金を交付した年度から起算して5年度です。
- 文書料、食事代、個室料等、治療に直接関係のない費用は対象外です。
医療費が自己負担限度額を超える可能性があるときは
受診前に、加入されている公的医療保険の窓口で、限度額適用認定証を発行してもらい、医療機関で保険証とともに提示してください。医療機関の会計時のお支払いが自己負担限度額までとなります。
申請方法
- 一般不妊治療費の支払日の、翌年度の末日までに下記書類を添えて当該年度分をまとめて児童福祉課まで申請してください。
- 不妊治療・検査が終了し、以後治療予定のない時、または期間途中で治療に要した費用が10万円を超えている場合はその時点で申請をしてください。
必要書類
- 香芝市一般不妊治療費助成金交付申請書(第1号様式)
- 香芝市一般不妊治療費助成金交付に係る受診等証明書(第2号様式)
- 法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明する書類(戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)等)
- 助成金の交付を受けようとする一般不妊治療の費用の支払いをした日において、夫婦のいずれか一方または両方が香芝市に住民登録をしていたことを証明する書類(住民票)
- 夫婦の前年(申請日が1から6月の場合は前々年)の所得金額を証明する書類(所得証明書等)
- 夫婦が市税を滞納していないことを証明する書類(納税証明書)
- 健康保険証のコピー(夫、妻のそれぞれの分)
- 印鑑
- 領収書
※上記以外に書類の提出が必要な場合があります。
※3から6までの書類については、香芝市一般不妊治療費助成金交付に係る同意書(第3号様式)および別紙を提出した場合、香芝市長が3から6までの内容を確認できた時には提出を省略できます。
注意事項
- 夫婦とも香芝市民であっても本籍が香芝市でない場合、3の書類が必要です。
- 香芝市一般不妊治療費助成金交付に係る同意書(第3号様式)は二人分(夫、妻のそれぞれの分)が必要です。
- 上記同意書による添付書類の省略ができるのは香芝市民である場合に限るため、どちらか一方が市民ではない場合は、3・5・6の書類が必要です。
- 転入などにより所得や納税状況の確認ができない場合は、前住所地の市区町村の発行する所得証明書(課税証明書)及び納税証明書の提出が必要です。