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民法等の一部改正法(父母の離婚後の子の養育に関する見直し)について
民法等の一部改正法(父母の離婚後の子の養育に関する見直し)について
令和6年5月17日に、父母が離婚した後も子どもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立し、同月24日に公布されました。公布日から2年以内の政令で定める日から施行されます。
この改正法では、子どもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権や養育費や親子交流などに関するルールが見直されました。
詳しくは法務省作成ホームページ<外部リンク>をご覧ください。