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令和6年度以降の新型コロナワクチン接種について

ページID:0044816 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

令和6年4月1日以降、新型コロナワクチン接種は予防接種上の特例臨時接種から季節性インフルエンザと同様のB類疾病(※)の定期接種として位置づけられ、以下のとおり制度が変更される予定です。

なお、掲載している情報は現時点のものであり。今後国の方針により内容が変更される場合があります。詳細が決まりましたら、随時更新し、お知らせします。


(※)予防接種法上の分類について

予防接種法では、疾病の性質や接種の目的に応じて、個々の疾病をA類疾病とB類疾病に分類しており、それぞれ取り扱いが異なります。

予防接種法上の分類
A類疾病 感染力や重篤性が高いため、集団予防に重点が置かれたもの。
(例:結核、ジフテリア、破傷風など)
B類疾病 個人の発病・重症化の予防に重点が置かれたもの。
(例:季節性インフルエンザ、高齢者の肺炎球菌感染症)

令和6年度以降の制度について

令和5年度と令和6年度以降の比較
  令和6年3月31日まで(初回接種・令和5年秋開始接種) 令和6年4月1日以降【予定】
接種の分類 特例臨時接種 B類疾病の定期接種
対象者 生後6か月以上のかた ・65歳以上のかた
・60歳から64歳で重症化リスクの高いかた(注1)
※上記対象者以外は、任意接種(全額自己負担)として接種を受けることができます。
接種期間と回数 令和5年9月20日から令和6年3月31日の間に1回(注2) 年に1回(秋冬を想定)
対象者の努力義務 あり(ただし、基礎疾患を有する者を除く65歳未満の者に対してはなし) なし
接種費用 自己負担なし(全額公費負担) 一部自己負担あり(負担額未定)
使用するワクチン オミクロン株XBB.1.5対応1価ワクチン 未定
接種場所 原則住民票がある市町村、一部対象者は住所地外でも接種可 原則として住民票がある市町村
接種券の送付 あり なし
予防接種済証 接種をしたかたにワクチンのロット番号が記載したシールを貼って交付 定期接種を受けたかたに交付
予防接種証明書 ・市町村窓口、郵送
・コンビニ交付
・接種証明アプリ
※接種証明アプリとコンビニ交付は令和6年3月末で停止予定
証明書の交付なし
健康被害救済制度 予防接種健康被害救済制度のA類疾病の定期接種、臨時接種として市町村に請求 予防接種健康被害救済制度のB類疾病の定期接種として市町村に請求

(注1)心臓、腎臓又は呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限されるかた及びヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能なかた
(注2)期間内に初回接種を完了した場合は、3か月の接種間隔をあけて期間内に追加接種(令和5年秋開始接種)が可能


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