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第2次香芝市自殺対策計画について

ページID:0004693 更新日:2024年4月15日更新 印刷ページ表示

第2次香芝市自殺対策計画を策定しました(令和6年3月)

平成28年に「自殺対策基本法」が一部改正され、誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指し、全ての自治体で地域の実情を勘案した自殺対策に関する計画を策定することが義務付けられました。

この度、「香芝市自殺対策計画」(平成31年度(令和元年度)~令和5年度)の計画期間満了に伴い、最終評価を行うとともに、新たな計画を策定しました。

第2次香芝市自殺対策計画策定により自殺対策の本質が生きることの支援にあることを認識するとともに、より一層の自殺対策強化を図ります。

計画の位置づけ

本計画は、国の大綱、指針の趣旨を踏まえつつ、自殺対策基本法第13条第2項に定める「市町村自殺対策計画」として策定します。

なお、本計画は「第5次香芝市総合計画」と、総合計画の分野別計画である「香芝市地域福祉計画・香芝市地域福祉活動計画」を上位計画とし、関連する計画との整合性を図り策定するものです。

計画の期間

計画の期間は、令和6年度から令和10年度までの5年間とし、社会経済情勢の変化、自殺をめぐる諸情勢の変化、本計画に基づく施策の推進状況等を踏まえ、内容の見直しを行います。

計画の数値目標

自殺死亡率(人口10万人に対する自殺者数)を令和10年までに12.5まで減少させること、自殺死亡率を前年と比較して3%以上減少させることを目指します。

なお、本市の自殺者数および自殺死亡率は各年により増減があり、単年の自殺死亡率を基準とした目標値では実情の反映やデータ分析が難しいことから、直近3年間の自殺死亡率の平均値を基に目標を設定することとします。

計画の内容

計画の内容は以下のとおりです。

参考資料

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