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予防接種健康被害救済制度について
予防接種健康被害救済制度について
予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、極めてまれではあるものの、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。
副反応による健康被害をなくすことはできないことから、定期接種は予防接種法において、医療費や年金などの給付が受けられる予防接種健康被害救済制度が設けられています。
※定期接種以外の任意接種で被接種者に健康被害が生じたときは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)が窓口となる医薬品副作用被害救済制度が対象となる場合があります。(予防接種健康被害救済制度の対象にはなりません。)詳しくは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)<外部リンク>へご相談ください。
申請について
健康被害救済給付の請求は、健康被害を受けたかたが予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に対して行います。
申請方法
健康衛生課の窓口または郵送により申請
※窓口に申請書類を持参される場合は、事前にご連絡ください。
※窓口に申請書類を持参されるかたは、本人または家族に限ります。
※郵送の場合は、電話番号の記載をお願いします。(必要に応じて連絡することがあります。)
申請書類の提出先
〒639-0251 香芝市逢坂一丁目506−1
香芝市健康衛生課(保健センター内)
電話:0745-77-3965
申請から認定・支給までの流れ
(1)申請:請求されるかたは、給付の種類に応じて、必要な書類を揃えて申請します。
(2)送付:市町村で請求書を受理した後、予防接種健康被害調査委員会において医学的な見地から
当該事例について調査します。その後、県を通じて厚生労働省へ進達をします。
(3)意見聴取、(4)審査結果:厚生労働省は、疾病・障害認定審査会※2に諮問し、答申を受けます。
(5)認定・否定:厚生労働省は県を通じて本市に、認定または否認に関する通知をします。
(6)支給・不支給:その後、給付が認められた事例に対して給付※3が行われます。
※1上記フロー図は厚生労働省のホームページ<外部リンク>の掲載資料を参考
※2予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される厚生労働省の審査会
※3厚生労働省が申請を受理してから、疾病・障害認定審査会における審議結果を県知事に通知するまで、4か月から1年程度の期間を要します。
給付の種類と給付費
| 給付の種類 | A類疾病の定期接種・臨時接種 | B類疾病の定期接種 |
|---|---|---|
| 医療費 | 予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用を支給 | 予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用を支給(入院相当に限定) |
| 医療手当 |
予防接種を受けたことによる疾病について入院通院に必要な諸経費を支給 (保険や助成金により医療費がない場合でも医療を受診していれば請求することができます。) |
予防接種を受けたことによる疾病について入院通院に必要な諸経費(通院は入院相当に限定) 保険や助成金により医療費がない場合でも医療を受診していれば請求することができます。) |
| 障害児養育年金 | 予防接種を受けたことにより一定の障害の状態にある18歳未満のかたを養育するかたに支給 | |
| 障害年金 | 予防接種を受けたことにより一定の障害の状態にある18歳以上のかたに支給(障害児養育年金から移行する場合も改めて障害年金の認定が必要) | 予防接種を受けたことにより一定の障害の状態にある18歳以上のかたに支給(3級はなし。) |
| 死亡一時金 | 予防接種を受けたことにより死亡したかたの配偶者または同一生計の遺族に支給 | |
| 遺族年金 | 予防接種を受けたことにより死亡したかたの配偶者または同一生計の遺族に支給 | |
| 遺族一時金 | 予防接種を受けたことにより死亡したかたの配偶者または同一生計の遺族に支給 | |
| 葬祭料 | 予防接種を受けたことにより死亡したかたの葬祭を行うかたに支給 | 予防接種を受けたことにより死亡したかたの葬祭を行うかたに支給 |
| 介護加算 | 施設入所または入院していない場合、介護加算額を加算 |
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種 類 |
A類疾病の定期接種・臨時接種 |
B類疾病の定期接種 |
|---|---|---|
|
医療費 |
健康保険などによる給付の額を除いた自己負担分に限る。 |
A類疾病の額に準ずる。 |
|
医療手当 |
通院3日未満(月額)39,100円 |
A類疾病の額に準ずる。 |
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障害児養育年金 |
1級(年額)1,768,800円 |
|
|
障害年金 |
1級(年額)5,656,800円 |
1級(年額)3,142,800円 |
|
介護加算 |
1級(年額)909,600円 |
|
|
死亡一時金 |
49,500,000円 |
|
| 遺族年金 |
2,748,000円(年額) |
|
| 遺族一時金 | 8,244,000円(年額) | |
|
葬祭料 |
222,000円 |
A類疾病の額に準ずる。 |
| 介護加算 |
1級 909,600円 |
※給付の額が変更されることがあります。上記は令和8年4月現在の金額です。
通院、入院や死亡などのあった年月における額が適用されます。
年金の支給開始月は「A類疾病など(障害児養育年金、障害年金):支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月」です。
申請時の必要書類
医療費・医療手当請求(医療機関で医療を受けた場合)の必要書類
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必要な書類 |
説明など |
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|---|---|---|
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1 |
医療費・医療手当請求書 |
請求されるかたが記入してください。 |
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2 |
受診証明書 ・予防接種健康被害認定を申請するかた (別紙2-(1)受診証明書) [PDFファイル/105KB] ・予防接種被害者健康手帳を取得されたかた |
受診された医療機関、薬局に作成を依頼してください。 |
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3 |
領収書の写し |
医療に要した費用の額及び日数を証する領収書などの写し |
|
4 |
接種済証の写し |
受けた予防接種の種類及びその年月日を証する接種済証(接種券など)の写し |
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5 |
診療録(カルテなど)の写し(※) |
受診された医療機関に作成を依頼してください。 |
|
市町村が「予診票」、「副反応疑い報告書(提出があった場合のみ。)」、「被接種者経過概要」、「調査委員会報告書及び議事録」などを準備します。 |
||
(※)予防接種によるアナフィラキシーなどの即時型アレルギーで、接種後4時間以内に発症し、接種日を含め7日以内に治癒及び終診したもの(ただし、症状が接種まえから継続している場合やワクチン接種以外の原因によると記載医が判断した場合は診療録などの写しが必要です。)に係る請求に限り、医療機関で様式3の記載を受けて提出すれば、診療録は不要になります。
申請様式
死亡一時金・葬祭料請求(亡くなられた場合)の必要書類
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必要な書類 |
説明など |
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|---|---|---|
|
1 |
死亡一時金請求書 |
請求されるかたが記入してください。 |
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2 |
葬祭料請求書 |
請求されるかたが記入してください。 |
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3 |
死亡診断書または死体検案書の写し |
死亡したかたに係る死亡を証する死亡診断書または死体検査案書などの写し |
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4 |
埋火葬許可証などの写し |
請求されるかたが死亡したかたについて葬祭を行うかたであることを明らかにすることができる埋葬許可証、火葬許可証または葬儀案内状などの写し |
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5 |
接種済証などの写し |
受けた予防接種の種類及びその年月日を証する接種済証(接種券など)の写し |
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6 |
診療録(カルテ)などの写し |
受診した医療機関に請求してください。 |
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7 |
住民票などの写し |
(死亡一時金の場合) |
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8 |
戸籍謄本または戸籍抄本の写し |
請求されるかたと死亡したかたとの身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本または戸籍抄本などの写し |
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市町村が「予診票」、「副反応疑い報告書(提出があった場合のみ。)」、「被接種者経過概要」、「調査委員会報告書及び議事録」を準備します。 |
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(◆1)死亡したかたと請求されるかたが同一世帯の場合
(1)請求者世帯の世帯住民票と健康被害者の除票
(◆2)死亡したかたと請求されるかたが同一世帯でない場合
(1)請求者世帯の世帯住民票と健康被害者の除票
(2)生計を同一にしていたことを証明する民生委員などの第三者による証明書
※ただし、以下のものを提出した場合には(2)は不要です。
- 死亡したかたと請求されるかたが健康保険などの扶養の関係であったことがわかる書類(健康保険証などの写し)
- 死亡したかたか請求されるかたが所得税法上の控除対象扶養親族であったことがわかる書類(源泉徴収票、課税台帳などの写し)
- 生活費の一部負担していたことを裏付けることができる書類(生活費、学費、療養費の送金を証明する預金通帳、振込明細書、現金書留封筒などの写し)
注意事項
- 提出書類の中には、発行に費用が生じるものもありますが、申請されるかたの負担となります。
- 後日、追加書類の提出をお願いする場合があります。
- 国の認定結果を通知するまで、数か月から1年以上の期間を要します。
よくある質問
- 質問1:申請の対象となるのは、どんなことですか?
- 答 え:接種後比較的早い時期に起こるアナフィラキシー、継続して治療が必要な病気や接種が原因
- と考えられる障害、死亡などが、申請の対象となります。
- 質問2:接種後に熱がでて解熱薬を処方されました。
これはこの救済制度の対象になりますか?申請してもいいですか? - 答 え:一時的な発熱や局部の痛みや腫れなどの、予防接種で通常起こりうる軽い症状については、
- 一般的に該当しないとされています。(ただし申請を拒むものではありません。)
参考


予防接種健康被害救済制度(厚生労働省リーフレット) [PDFファイル/1006KB]
予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
関係条文
- 予防接種法(昭和23年法律第68号)
第6条
都道府県知事は、A類疾病およびB類疾病のうち厚生労働大臣が定めるもののまん延予防上緊急の必要があると認めるときは、その対象者およびその期日または期間を指定して、臨時に予防接種を行い、または市町村長に行うよう指示することができる。
第15条
市町村長は、当該市町村の区域内に居住する間に定期の予防接種または臨時の予防接種を受けた者が、疾病にかかり、障害の状態となり、または死亡した場合において、当該疾病、障害または死亡が当該予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、次条及び第13条に定めるところにより、給付を行う。
2 厚生労働大臣は、前項の認定を行うに当たっては、審議会等(国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。
-
予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)
第9条
法第15条第2項の審議会等で政令で定めるものは、疾病・障害認定審査会とする。



