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介護保険負担限度額認定

ページID:0001106 更新日:2021年10月27日更新 印刷ページ表示

負担限度額認定とは

 施設サービスを利用する際、低所得の人を対象に、申請により食費と居住費等のうち、一定額を超えた場合には超えた部分について介護保険から給付されるものです。所得に応じて負担限度額が異なります。

対象者

 以下の要件をすべて満たす方が対象です。

・本人およびその世帯にいるすべての方が住民税非課税であること
・配偶者が別世帯にいる場合は、その配偶者も住民税非課税であること
・預貯金等合計金額が段階ごとの一定金額を超えないこと

 なお、上記の要件にかかわらず、住民税世帯非課税である老齢福祉年金受給者もしくは生活保護受給者は対象となります。

 ※預貯金等とは
    資産性があり、換金性が高く、価格評価が容易なものが対象です。例として以下のものがあげられます。
    ・預貯金(普通預金・定期預金・定期積金等)
    ・金や銀など、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属
     (積立購入のものも含みます)
    ・投資信託や有価証券
    ・タンス預金

対象施設

 以下の施設が対象となります。

・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
・介護老人保健施設(老人保健施設)
・介護医療院

※これらの施設をショートステイで利用する場合にも対象となります。

申請に必要なもの

・介護保険負担限度額認定申請書
・同意書
・本人および配偶者の印鑑
・通帳などの写し
 (申請日から直近2ヶ月間の明細欄が必要です)
・その他、投資信託や有価証券等がある場合は、証券会社や銀行の口座残高の写し
・負債がある場合は、借用書の写し
・老齢福祉年金手帳
 (受給している方のみ) 

 ※上記の書類等は、配偶者がいない場合にはご本人分のみ
・配偶者の非課税証明書の写し
 (課税地が香芝市でない場合のみ必要です)

非課税年金とは

 遺族年金や障害年金など、年金保険者から通知される振込通知書、支払通知書、改定通知書などに「遺族」や「障害」が印字された年金です。

 例えば、「寡婦」「かん夫」「母子」「準母子」「遺族」と印字された年金も遺族年金として判定の対象になります。

※弔慰金・給付金などは、「遺族」や「障害」という単語がついた名称であっても、判定の対象にはなりません。

 

 

申請書等ダウンロード

 以下の様式をご利用ください。

 なお、既に負担限度額認定をお持ちの方の内、更新申請に使用される場合は「更新申請書」をダウンロードしてご利用ください。

 ※記入の際は、「記入例」をご参考ください。

ダウンロード

 

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