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障害者・特別障害者控除認定申請
障害者・特別障害者控除認定申請について
障害者・特別障害者控除対象者認定について
障害者手帳などの交付を受けていない人であっても、65歳以上で、寝たきりや認知症の状態が一定の基準に該当し、「身体障害者または知的障害者に準ずる」と認められる方は、所得税や市民税の障害者控除を受けることができます。(「老齢者の所得税法、地方税法上の障害者控除」)介護保険の要介護認定を受けている65歳以上の香芝市民で、要件を満たす方に対し、申請により確定申告時に必要となる「障害者・特別障害者控除対象者認定書」を発行します。
対象者(次の要件を満たす方)
対象となる方の条件は以下のとおりです。
- 香芝市に住所がある65歳以上の方で、基準日(※後述参照)に要介護認定を受けている方
- 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳等の交付を受けていない方
- 介護保険の主治医意見書で、日常生活自立度などの判定が一定基準である方
認定基準日
所得税等申告の対象となる年の12月31日(基準日)での判定です。基準日に有効である(要介護認定の認定期間が基準日を含んでいる)要介護認定の「主治医意見書」における「日常生活自立度の判定」を参照し、控除認定を決定します。(但し、対象者が基準日において死亡されている場合は、当該死亡の日を基準日とします。)
申請について
- 申請は、障害者・特別障害者控除対象者認定申請書を介護福祉課へ提出してください。
- 窓口受付時間は祝日を除く月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時15分まで
- 認定書は、後日郵送にて申請者に通知致します。(申請後からおおむね一週間程度です)
申請に必要なもの
- 申請書(香芝市公式サイト、または介護福祉課の窓口にあります)
基準日に香芝市に住民票を有していない人
香芝市に転入して6か月未満であり、以前の市町村から要介護認定を引き継いだ方、および市内の特別養護老人ホーム等に施設入所されている方で介護保険の保険者が他市町村の方(住所地特例の対象者)は、香芝市において介護保険の認定を行っておりませんので、判断する主治医意見書がありません。別途「障害者・特別障害者控除対象者認定用意見書」を主治医の方にご記入いただく、または転入前の市町村にて情報開示請求等で得た「主治医意見書」が必要となります。詳しくは介護福祉課にご相談ください。