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介護保険料の減免

ページID:0026514 更新日:2022年7月1日更新 印刷ページ表示

介護保険料の減免について

次の場合において、介護保険料の減免が適用されることがあります。

ご確認の上、当介護福祉課までご相談ください。

 

お住まいが火災や自然災害などの被害に遭われたかた

要件

火災や自然災害などでお住まいの家屋が次の程度まで被害に遭われたかた

 
家屋の損害の程度が10分の3以上10分の5未満 減免の対象期間分の介護保険料を50%減免します
家屋の損害の程度が10分の5以上 減免の対象期間分の介護保険料を全額減免します
減免の対象期間

被害に遭われた月から遭われた年度の3月まで(ただし、状況に応じて被害に遭われてから1年間減免する場合もあります)

申請期限

被害に遭われた日から被害に遭われた年度の3月31日まで

必要書類

り災証明書

備考

後日、減免の審査のために当介護福祉課職員が被害現場の確認及び被害箇所の写真撮影をすることがあります。

主たる生計維持者が死亡、重大な心身障害または長期入院の影響で、収入が著しく減少したかた

要件

1. 世帯の主たる生計維持者が死亡したり、重大な身体障害や精神障害を負ったり、長期入院せざるを得なくなったりすることにより、世帯の収入が著しく減少したかた

2. 世帯の主たる生計維持者の前年の所得額(※)が500万円以下で、かつ、死亡などが発生した年中の所得額(合計所得金額から分離課税とされる退職所得金額を除いた金額)が前年に比し半分以下に減少すると見込まれる場合

(※)地方税法第292条第1項第13号で規定する合計所得金額から分離課税とされる退職所得金額、山林所得金額及び譲渡所得金額を除いた金額

 

1と2の両方を満たすかたの保険料について、減免の対象期間分の介護保険料を50%減免します。

減免の対象期間

申請日から年度の3月まで

申請期限

要件を満たすことになった年度の3月31日まで

必要書類

<共通>

医師の診断書

<自営業など事業収入のかた>

・前年の確定申告書

・今年1月からの売上が分かる売上台帳などの各種帳簿

・損害賠償金や保険金などを受け取っている場合、その金額がわかるもの(受け取っていない場合は不要)

<サラリーマンなど給与収入のかた>

・前年の確定申告書または源泉徴収票

・今年1月から申請日時点までの給与明細書

・休職手当などを受け取っている場合、その金額が分かるもの

・損害賠償金や保険金などを受け取っている場合、その金額がわかるもの(受け取っていない場合は不要)

事業の廃止等や失業により、主たる生計維持者の収入が著しく減少したかた

要件

1. (自営業のかた)世帯の主たる生計維持者の事業が休廃止(※1)した、もしくは事業における著しい損失がでて、世帯の収入が著しく減少した場合

  (サラリーマンのかた)失業の影響で世帯の収入が著しく減少した場合(※2)

(※1)事業の廃止はいわゆる引退などの自己都合によるものは対象外です。事業の休止の場合は休止期間が1年間以上である場合とします。

(※2)失業は、勤務先からの一方的な解雇によるものが対象で、自己都合退職や定年退職、本人が起因となった懲戒解雇、契約社員などの契約期間満了による失業は含まれません。

2. 世帯の主たる生計維持者の前年の所得額(※3)が500万円以下で、かつ、死亡などが発生した年中の所得額(合計所得金額から分離課税とされる退職所得金額を除いた金額)が前年に比し半分以下に減少すると見込まれる場合

(※3)地方税法第292条第1項第13号で規定する合計所得金額から分離課税とされる退職所得金額、山林所得金額及び譲渡所得金額を除いた金額

 

1と2の両方を満たすかたの保険料について、減免の対象期間分の介護保険料を50%減免します。

減免の対象期間

申請日から年度の3月まで

申請期限

要件を満たすことになった年度の3月31日まで

必要書類

<自営業など事業収入のかた>

・税務署や市区町村などの公的機関へ提出した、事業を休廃止したことがわかるもの

・前年の確定申告書

・今年1月からの売上が分かる売上台帳などの各種帳簿

・損害賠償金や保険金などを受け取っている場合、その金額がわかるもの(受け取っていない場合は不要)

<サラリーマンなど給与収入のかた>

・雇用保険受給証明書や失業した旨が分かるもの

・前年の確定申告書または源泉徴収票

・今年1月から申請日時点までの給与明細書

・損害賠償金や保険金などを受け取っている場合、その金額がわかるもの(失業保険も含みます)

農業や漁業における不作や不漁により、主たる生計維持者の収入が著しく減少したかた

要件

1. 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく世帯の収入が減少した場合

2. 世帯の主たる生計維持者の前年の所得額(※3)が500万円以下で、かつ、死亡などが発生した年中の所得額(合計所得金額から分離課税とされる退職所得金額を除いた金額)が前年に比し半分以下に減少すると見込まれる場合

(※3)地方税法第292条第1項第13号で規定する合計所得金額から分離課税とされる退職所得金額、山林所得金額及び譲渡所得金額を除いた金額

 

1と2の両方を満たすかたの保険料について、減免の対象期間分の介護保険料を50%減免します。

減免の対象期間

申請日から年度の3月まで

申請期限

要件を満たすことになった年度の3月31日まで

必要書類

・前年の確定申告書

・農作物の不作等を証明する書類

・損害賠償金や保険金などを受け取っている場合、その金額がわかるもの(受け取っていない場合は不要)

刑事施設や労役場などに拘禁されたかた

要件

刑事施設や労役場などに拘禁されたかた

 

上記を満たすかたの保険料について、減免の対象期間分の介護保険料を全額減免します。

減免の対象期間

拘禁された月から退所された月の前月まで

申請期限

退所した日から6ヶ月間

必要書類

・在監証明書など(拘禁された期間が分かる証明書)

申請用紙

介護保険料徴収猶予・減免申請書 [Wordファイル/25KB]

よくある質問

11月14日に自宅が火災で全焼しました。介護保険料の減免が決定された場合、いつからいつまでの期間の保険料が対象となりますか。

11月14日に火災被害に遭われた場合は、その年度の11月から3月までの5ヶ月間が対象となります。

保険料を月割で再計算した上で変更通知書と減免決定通知書を対象者のかたへ送付します。

世帯の主たる生計維持者とは誰をさしますか。

基本的には同じ世帯の世帯主です。ただし、その世帯の生計を担っているかたが世帯主でない場合は、その世帯で一番収入が高いかたとなります。

世帯の主たる生計維持者とはどの時点で判定されますか。

賦課期日(4月1日)時点の世帯状況で判定されます。

夫(65歳以上)とは同居していますが、世帯分離をしています。その夫がリストラで失業し、収入が大幅に減りました。その際、世帯分離している妻の私(65歳以上)は減免対象となりますか。

世帯分離をしているということは、個別に生計を担っていると判断しますので、夫の失業が起因となる減免申請について、妻は申請することはできません。

3月31日に火災被害に遭い、自宅が全焼しました。減免申請はできますか。

原則、申請期限は被害に遭われた年度の3月31日までとなっています。しかし、客観的に見ても被災した同日に申請することが困難なことは判断できますので、その際は当介護福祉課までご相談ください。