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介護サービス利用者の負担割合等について

ページID:0003355 更新日:2021年10月27日更新 印刷ページ表示

高額介護サービス費の自己負担上限額について

介護保険の在宅サービスや施設サービスにかかる利用者負担額の合計が同月内で所得区分に応じた上限額を超えた場合は、超えた金額を高額介護(予防)サービス費として払い戻しさせていただく制度です。高額介護サービス費の対象になられた方には、香芝市からご案内させていただきます。なお、適用される上限額については、下記をご覧ください。

●自己負担額の上限額(令和3年8月利用分より)
利用者負担段階区分  
・生活保護の受給者 15,000円/1ヶ月(世帯)
・利用者負担を15,000円に減額することで生活保護の受給者とならない方
・老齢福祉年金の受給者

15,000円/1ヶ月(個人)      

24,600円/1ヶ月(世帯) 

・世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方
・世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方 24,600円/1ヶ月(世帯)
・市民税課税世帯の方で、課税所得380万円(年収約770万円)未満の方 44,400円/1ヶ月(世帯)
・課税所得380万円(年収約770万円)以上、課税所得690万円(年収約1,160万円)未満の方 93,000円/1ヶ月(世帯)
・課税所得690万円(年収約1,160万円)以上の方 140,100円/1ヶ月(世帯)

 

利用者負担割合の見直しについて

平成30年8月から一定以上の所得がある人については、介護保険サービスの利用者負担割合が2割若しくは3割となりました。

(負担割合の条件)

3割の条件

(1)本人の合計所得金額が、220万円以上
(2)同一世帯の65歳以上の方の年金収入+その他の合計所得金額が単身の世帯で340万円以上、2人以上の世帯で463万円以上

2割の条件

(1)本人の合計所得金額が、160万円以上
(2)同一世帯の65歳以上の方の年金収入+その他の合計所得金額が単身の世帯で280万円以上、2人以上の世帯で346万円以上

1割の条件

上記以外の方